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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第三条

国立 高度専 門医療 研究セ ンタ ーの成 立の際 現に附 則第二 十三条 の規定 によ る改正 前の厚 生労働 省設置 法( 平成十一 年法 律第九 十七号 )第十

六条 第一項 に規 定する国 立高 度専門 医療セ ンター (以下 「旧 センター 」と いう。 )の 職員であ る者は 、別 に辞令 を発せ られな い限 り、国立 高度専

門 医療 研究セン ター の成立 の日に おいて 、政令 で定 めるとこ ろに より、 国立 高度専門 医療 研究セ ンター の職員 となる もの とする。

附則第 三条の 規定 により国 立高 度専門 医療研 究セン ターの 職員 となる 者に対 しては 、国家 公務員 退職手 当法 (昭和 二十八 年法律 第百八 十二

一般 社団法 人及 び一般 財団法人 に関 する法 律(平 成十八 年法 律第四 十八号 )(抄 )

して は、 同条の 規定の 例によ り算定 した退 職手当 の額 に相当 する額 を退職 手当と して 支給する もの とする 。

まで旧 センタ ーの 職員と して在 職した ものと したな らば国 家公 務員退 職手当 法第十 条の規 定に よる退職 手当 の支給 を受け ること ができ るも のに対

律 第百十 六号) による 失業 等給付 の受給 資格を 取得す るまで の間に 当該 国立高 度専門 医療研 究セン ター を退職し たも のであ って、 その退 職した 日

り引き 続い て国立 高度専 門医療 研究 センタ ーの職 員とな った者 のうち 国立高 度専 門医療 研究セ ンター の成立 の日 から雇用 保険 法(昭 和四十 九年法

国立 高度専 門医 療研究 センタ ーは、 国立 高度専門 医療研 究セ ンター の成立 の日の 前日 に旧セ ンターの 職員 として 在職し 、附則 第三 条の規 定によ

門医 療研究 セン ターを退 職し たこと により 退職手 当(こ れに 相当する 給付 を含む 。) の支給を 受けて いる ときは 、この 限りで ない 。

立高度 専門医 療研究 セン ターの職 員と しての 在職期 間を同 項に規 定す る職員 として の引き 続いた 在職期 間とみ なす 。ただ し、そ の者が 国立 高度専

一 項に規 定する 職員と なった 場合 における その 者の同 法に基 づいて 支給す る退 職手当 の算定 の基礎 となる 勤続期 間の計 算に ついて は、そ の者の 国

療研究 セン ターの 職員と なり、 かつ、 引き 続き国立 高度 専門医 療研究 センタ ーの職 員と して在 職した 後引き 続いて 国家公 務員退 職手 当法第 二条第

国立 高度専 門医 療研究 センター の成 立の日 の前日 に旧セ ンタ ーの職 員とし て在職 する者 が、 附則第三 条の 規定に より引 き続い て国立 高度 専門医

き続 いた在 職期 間を当該 国立高 度専 門医療 研究セ ンター の職 員として の在職 期間 とみな して取 り扱う べき ものと する。

とする ときは 、その 者の国 家公務 員退職 手当 法第二 条第一 項に規 定する 職員 (同条第 二項 の規定 により 職員と みな される 者を含む 。) として の引

国立 高度専門 医療 研究セ ンター は、前 項の規 定の 適用を受 けた 当該国 立高度 専門医 療研究 セン ターの 職員の 退職に 際し、 退職手 当を支 給し よう

号)に 基づく 退職 手当は 、支給 しない 。

第 五条








一般 社団法 人及び 一般財 団法 人の住 所は、 その主 たる事 務所の 所在地 にあ るもの とする 。

( 住所)
第四条

(代表 者の行為 につ いての 損害賠 償責任 )

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