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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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(中長 期計画 )

国立研 究開 発法人 は、前 条第一 項の指 示を受 けたと きは 、中長 期目標 に基づ き、主 務省 令で定め ると ころに より、 当該中 長期目 標

中長 期計画 におい ては 、次に掲 げる 事項を 定める ものと する。

すると きも 、同様 とする 。

を 達成 するため の計 画(以 下この 節にお いて「 中長 期計画」 とい う。) を作 成し、主 務大 臣の認 可を受 けなけ ればな らな い。これ を変 更しよ うと

第三 十五条 の五


(略 )

( 略)

(略 )

不要 財産又 は不要 財産と なるこ とが見 込まれ る財 産があ る場合 には、 当該財 産の 処分に関 する 計画

一~四

六~八
3・ 4
(各事 業年 度に係 る業務 の実績 等に関 する 評価等)

国立 研究開 発法人 は、毎 事業 年度の 終了後 、当該 事業年 度が 次の各号 に掲 げる事 業年度 のいず れに該 当す るかに応 じ当 該各号 に定

次号及 び第 三号に掲 げる 事業年 度以外 の事業 年度

当該 事業年度 にお ける業 務の 実績



当該 事業年 度に おける業 務の 実績及 び中長 期目標 の期間 の終 了時に見 込ま れる中 長期

当該 事業年 度にお ける業 務の 実績及 び中長 期目標 の期間 にお ける業務 の実 績

中 長期目標 の期 間の最 後の事 業年度 の直 前の事 業年度
目標 の期間 におけ る業 務の実績
中長 期目標 の期間 の最 後の事 業年度

国 立研究 開発 法人は、 前項 の規定 による 評価の ほか、 中長 期目標の 期間 の初日 以後最 初に任 命され る国 立研究 開発法 人の長 の任期 が第二 十一条

(略 )

ばな らない 。

第二号 又は第 三号に 定め る事項及 び当 該事項 につい て自ら 評価を 行っ た結果 を明ら かにし た報 告書を主 務大臣 に提 出する ととも に、公 表し なけれ

国立 研究開 発法人 は、第 一項の 評価を 受け ようと すると きは、 主務省 令で 定めると ころ により 、各事 業年度 の終了 後三 月以内に 、同 項第一 号、

ばなら ない 。

の 長の 任命の日 を含 む事業 年度か ら当該 末日を 含む 事業年度 の事 業年度 末まで の期間 におけ る業 務の実 績につ いて、 主務大 臣の評 価を受 けな けれ

開発 法人の 長」 という。 )の任 期( 補欠の 国立研 究開発 法人 の長の任 期を 含む。 )の末 日を含 む事業 年度 の終了 後、当 該最初 の国立 研究開 発法人

人の長 の任期 が第二 十一条 の二第 二項の 規定 により 定めら れた場 合に は、そ れらの国 立研 究開発 法人の 長(以 下こ の項に おいて「 最初 の国立 研究

の二 第一 項ただ し書の 規定に より定 められ た場合 又は 第十四 条第二 項の規 定によ りそ の成立の 時に おいて 任命さ れたも のとさ れる 国立研究 開発 法





める事 項につ いて、 主務 大臣の評 価を 受けな ければ ならな い。

第 三十五 条の六







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