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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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監事 は、役 員(監 事を除 く。) が不正 の行為 をし 、若し くは当 該行為 をす るおそ れがある と認 めると き、又 はこの 法律 、個別 法若し

(法 人の長 等へ の報告義 務)
第 十九条 の二

くは他 の法 令に違 反する 事実若 しく は著し く不当な 事実 がある と認め るとき は、 遅滞な く、そ の旨を 法人の 長に 報告する とと もに、 主務大 臣に報
告 しなけ ればな らない 。

独 立行政 法人の 役員( 監事 を除く。 )は 、当該 独立行 政法人 に著し い損 害を及 ぼすお それの ある 事実があ ること を発 見した ときは

(役 員の 報告義 務)
第二十一 条の 五
、直 ちに、 当該 事実を監 事に報 告し なけれ ばなら ない。

独 立行政 法人と 法人の 長その 他の 代表権 を有す る役員 との利 益が 相反する 事項 につい ては、 これら の者は 、代 表権を有 しな い。こ の場

(代表 権の 制限)
第 二十四 条
合には 、監事 が当該 独立 行政法人 を代 表する 。

法人 の長そ の他の 代表 権を有す る役 員は、 当該独 立行政 法人の 代表 権を有 しない 役員又 は職員 のうち から、 当該 独立行 政法人 の業務 の

( 代理 人の選任 )
第二十 五条

一 部に関 し一切 の裁判 上又 は裁判 外の行 為をす る権限 を有す る代理 人を 選任す ること ができ る。

独立行 政法人 の職員 は、法 人の 長が任命 する 。

(職 員の 任命)
第二十六 条
( 評価 等の指針 の策 定)

総務大 臣は、 第二十 九条第 一項の 中期 目標、 第三十 五条の 四第一 項の 中長期目 標及 び第三 十五条 の九第 一項の 年度 目標の策 定並 び

総務大 臣は、 前項の 指針 を定め 、又は これを 変更し ようと すると きは 、総合 科学技 術・イ ノベ ーショ ン会議が 次条 の規定 により 作成す る研 究開

通知す るとと もに、 公表 しなけれ ばな らない 。これ を変更 したと きも 、同様 とする 。

に 第三十 二条第 一項、 第三十 五条 の六第一 項及 び第二 項並び に第三 十五条 の十 一第一 項及び 第二項 の評価 に関す る指針 を定 め、こ れを主 務大臣 に

第二十 八条 の二



発の事 務及び事 業に 関する 事項に 係る指 針の 案の内 容を適切 に反 映する とと もに、あ らか じめ、 委員会 の意見 を聴か なけ ればなら ない 。

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