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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第 一項又 は第二 項の評 価は、 第一 項第一 号、第 二号若 しくは 第三号 に定め る事 項又は 第二項 に規定 する業 務の 実績につ いて 総合的 な評定 を付し
て、 行わな けれ ばならな い。 この場 合にお いて、 第一項 各号 に規定す る当 該事業 年度 における 業務の 実績 に関す る評価 は、当 該事 業年度に おける
中 長期 計画の実 施状 況の調 査及び 分析を 行い、 その 結果を考 慮し て行わ なけ ればなら ない 。
主 務大 臣は、 第一項 又は第 二項 の評価を 行おう とす るとき は、研 究開発 の事 務及び 事業に 関する 事項に ついて 、あら かじ め、研 究開発 に関す る
審 議会の 意見を 聴かな けれ ばなら ない。
主 務大臣 は、 第一項又 は第 二項の 評価を 行った ときは 、遅 滞なく、 当該 国立研 究開発 法人に 対して 、そ の評価 の結果 を通知 すると ともに 、公表
委員会 は、前 項の規 定によ り通 知された 評価 の結果 につい て、必 要があ ると 認める ときは 、主務 大臣 に意見を 述べ なけれ ばなら ない。
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しな けれ ばなら ない。 この場 合にお いて、 第一項 第二 号に規 定する 中長期 目標の 期間 の終了時 に見 込まれ る中長 期目標 の期間 にお ける業務 の実 績
8
主務 大臣は 、第 一項又 は第二項 の評 価の結 果に基 づき必 要が あると 認める ときは 、当該 国立 研究開発 法人 に対し 、業務 運営の 改善そ の他 の必要
に関す る評価 を行っ たとき は、委 員会に 対し ても、 遅滞な く、そ の評価 の結 果を通知 しな ければ ならな い。
9
主務大 臣は 、行政 執行法 人が達 成すべ き業務 運営に 関す る事業 年度ご との目 標(以 下「 年度目標 」と いう。 )を定 め、こ れを 当該
な措置 を講 ずるこ とを命 ずるこ とがで きる 。
(年度 目標)
第三 十五条 の九
( 略)
行 政執 行法人に 指示 すると ともに 、公表 しな ければ ならない 。こ れを変 更し たときも 、同 様とす る。
2・3
(事業 計画)
(略 )
(略 )
2
事業計 画にお いては 、次に 掲げ る事項を 定め るもの とする 。
第三 十五 条の十
3
不 要財 産又は 不要財 産とな ること が見 込まれる 財産 がある 場合に は、当 該財産 の処 分に関 する計 画
(略)
五
前号 に規定 する財 産以外 の重 要な財産 を譲 渡し、 又は担 保に供 しよう とす るとき は、そ の計画
一 ~四
六
( 略)
( 略)
七
4・ 5
- 15 -
6
第 一項又 は第二 項の評 価は、 第一 項第一 号、第 二号若 しくは 第三号 に定め る事 項又は 第二項 に規定 する業 務の 実績につ いて 総合的 な評定 を付し
て、 行わな けれ ばならな い。 この場 合にお いて、 第一項 各号 に規定す る当 該事業 年度 における 業務の 実績 に関す る評価 は、当 該事 業年度に おける
中 長期 計画の実 施状 況の調 査及び 分析を 行い、 その 結果を考 慮し て行わ なけ ればなら ない 。
主 務大 臣は、 第一項 又は第 二項 の評価を 行おう とす るとき は、研 究開発 の事 務及び 事業に 関する 事項に ついて 、あら かじ め、研 究開発 に関す る
審 議会の 意見を 聴かな けれ ばなら ない。
主 務大臣 は、 第一項又 は第 二項の 評価を 行った ときは 、遅 滞なく、 当該 国立研 究開発 法人に 対して 、そ の評価 の結果 を通知 すると ともに 、公表
委員会 は、前 項の規 定によ り通 知された 評価 の結果 につい て、必 要があ ると 認める ときは 、主務 大臣 に意見を 述べ なけれ ばなら ない。
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しな けれ ばなら ない。 この場 合にお いて、 第一項 第二 号に規 定する 中長期 目標の 期間 の終了時 に見 込まれ る中長 期目標 の期間 にお ける業務 の実 績
8
主務 大臣は 、第 一項又 は第二項 の評 価の結 果に基 づき必 要が あると 認める ときは 、当該 国立 研究開発 法人 に対し 、業務 運営の 改善そ の他 の必要
に関す る評価 を行っ たとき は、委 員会に 対し ても、 遅滞な く、そ の評価 の結 果を通知 しな ければ ならな い。
9
主務大 臣は 、行政 執行法 人が達 成すべ き業務 運営に 関す る事業 年度ご との目 標(以 下「 年度目標 」と いう。 )を定 め、こ れを 当該
な措置 を講 ずるこ とを命 ずるこ とがで きる 。
(年度 目標)
第三 十五条 の九
( 略)
行 政執 行法人に 指示 すると ともに 、公表 しな ければ ならない 。こ れを変 更し たときも 、同 様とす る。
2・3
(事業 計画)
(略 )
(略 )
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事業計 画にお いては 、次に 掲げ る事項を 定め るもの とする 。
第三 十五 条の十
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不 要財 産又は 不要財 産とな ること が見 込まれる 財産 がある 場合に は、当 該財産 の処 分に関 する計 画
(略)
五
前号 に規定 する財 産以外 の重 要な財産 を譲 渡し、 又は担 保に供 しよう とす るとき は、そ の計画
一 ~四
六
( 略)
( 略)
七
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