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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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監 事は、 その職 務を行 うため 必要 がある と認め るとき は、会 計監査 人に対 し、 その監 査に関 する報 告を求 める ことがで きる 。
会計監 査人は 、主務 大臣 が選任す る。
( 会計 監査人の 選任 )
第四十 条
(会計 監査人 の資 格等)
会計 監査 人は、 公認会 計士又 は監査 法人 でなけれ ばな らない 。
公 認会 計士法 の規定 により 、財務 諸表 について 監査 をする ことが できな い者
次に 掲げる 者は 、会計 監査人と なる ことが できな い。
い。 この場 合に おいては 、次項 第二 号に掲 げる者 を選定 する ことはで きない 。
会計 監査 人に選 任され た監査 法人は 、そ の社員の 中か ら会計 監査人 の職務 を行う べき 者を選 定し、 これを 独立 行政法人 に通知 しな ければ ならな
第四 十一 条
2
3
一
監査 の対象 となる 独立行 政法 人の子法 人若 しくは その役 員から 公認会 計士 若しく は監査 法人の 業務以 外の業 務によ り継 続的な 報酬を 受けて い
監査法 人で その社員 の半 数以上 が前号 に掲げ る者で ある もの
る者又 はその 配偶者
二
三
会 計監査 人の 任期は、 その 選任の 日以後 最初に 終了す る事 業年度 につい ての財 務諸表 承認日 までと する 。
(会計 監査 人の任 期)
第 四十二 条
(会 計監 査人の 解任)
一
会 計監査人 たる にふさ わしく ない非 行があ った とき。
職務上 の義 務に違反 し、又 は職 務を怠 ったと き。
主務大 臣は、 会計監 査人が 次の 各号の一 に該 当する ときは 、その 会計監 査人 を解任 するこ とがで きる 。
二
心 身の 故障の ため、 職務の 遂行に 支障 があり、 又は これに 堪えな いとき 。
第四十三 条
三
独立 行政法 人は 、毎事 業年度 、損益 計算に おいて 利益を 生じ たとき は、前 事業年 度か ら繰り 越した損 失を 埋め、 なお残 余があ ると きは
(利益 及び損 失の処 理)
第四 十四条
、その 残余の額 は、 積立金 として 整理し なけ ればな らない。 ただ し、第 三項 の規定に より 同項の 使途に 充てる 場合は 、こ の限りで ない 。
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監 事は、 その職 務を行 うため 必要 がある と認め るとき は、会 計監査 人に対 し、 その監 査に関 する報 告を求 める ことがで きる 。
会計監 査人は 、主務 大臣 が選任す る。
( 会計 監査人の 選任 )
第四十 条
(会計 監査人 の資 格等)
会計 監査 人は、 公認会 計士又 は監査 法人 でなけれ ばな らない 。
公 認会 計士法 の規定 により 、財務 諸表 について 監査 をする ことが できな い者
次に 掲げる 者は 、会計 監査人と なる ことが できな い。
い。 この場 合に おいては 、次項 第二 号に掲 げる者 を選定 する ことはで きない 。
会計 監査 人に選 任され た監査 法人は 、そ の社員の 中か ら会計 監査人 の職務 を行う べき 者を選 定し、 これを 独立 行政法人 に通知 しな ければ ならな
第四 十一 条
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一
監査 の対象 となる 独立行 政法 人の子法 人若 しくは その役 員から 公認会 計士 若しく は監査 法人の 業務以 外の業 務によ り継 続的な 報酬を 受けて い
監査法 人で その社員 の半 数以上 が前号 に掲げ る者で ある もの
る者又 はその 配偶者
二
三
会 計監査 人の 任期は、 その 選任の 日以後 最初に 終了す る事 業年度 につい ての財 務諸表 承認日 までと する 。
(会計 監査 人の任 期)
第 四十二 条
(会 計監 査人の 解任)
一
会 計監査人 たる にふさ わしく ない非 行があ った とき。
職務上 の義 務に違反 し、又 は職 務を怠 ったと き。
主務大 臣は、 会計監 査人が 次の 各号の一 に該 当する ときは 、その 会計監 査人 を解任 するこ とがで きる 。
二
心 身の 故障の ため、 職務の 遂行に 支障 があり、 又は これに 堪えな いとき 。
第四十三 条
三
独立 行政法 人は 、毎事 業年度 、損益 計算に おいて 利益を 生じ たとき は、前 事業年 度か ら繰り 越した損 失を 埋め、 なお残 余があ ると きは
(利益 及び損 失の処 理)
第四 十四条
、その 残余の額 は、 積立金 として 整理し なけ ればな らない。 ただ し、第 三項 の規定に より 同項の 使途に 充てる 場合は 、こ の限りで ない 。
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