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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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ならな い。

第五十 条の六 の規定 によ る届出 を受け た中期 目標管 理法人 の長は 、当 該届出 に係る 要求又 は依頼 の事 実がある と認 めると きは、 当該要 求又は 依
頼 に係 る法令等 違反 行為を 確実に 抑止す るため に必 要な措置 を講 じなけ れば ならない 。

中 期目 標管理 法人の 長は、 毎年 度、第五 十条の 六の 規定に よる届 出及び 前二 項の措 置の内 容を取 りまと め、政 令で定 める ところ により 、主務 大
臣 に報告 しなけ ればな らな い。
(政 令へ の委任 )
第五 十条の 四から 前条ま での 規定の実 施に 関し必 要な手 続は、 政令で 定め る。

法 律の規 定に より置 かれる 施設等 機関の ほか、 本省に 、次 の施設 等機関 を置く 。

厚 生労 働省組 織令( 平成十 二年政 令第二 百五十 二号 )(抄 )

第五十条 の九


(設置 )
第百 三十五 条
国 立医 薬品食 品衛生 研究所
国立 保健医 療科学 院
国 立社会 保障 ・人口問 題研 究所
国立 感染症研 究所
国立 児童 自立支 援施設
国立障 害者リ ハビリ テーシ ョン センター
( 国立 感染症研 究所 )

国立 感染症 研究所 は、感 染症そ の他の 特定 疾病及 び食品 衛生に 関し、 次に 掲げる事 務を つかさ どる。

病原 及び病 因の検 索並び に予 防及び治 療の 方法の 研究及 び講習 を行う こと 。

第百四 十条


予 防、治 療及び 診断 に関する 生物 学的製 剤、抗 菌性物 質及び その 製剤、 消毒剤 、殺虫 剤並 びに殺そ 剤の生 物学 的検査 、検定 及び試 験的 製造並

ペ ストワク チン その他 使用さ れるこ とが まれで ある生物 学的 製剤又 はそ の製造が 技術 上困難 な生物 学的製 剤の製 造を 行うこと 。

びに これら の医 薬品及 び医薬 部外品 の生 物学的検 査及び 検定 に必要 な標準 品の製 造を 行うこ と。




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