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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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(財産 的基礎 等)
(略 )
独 立行政 法人は 、そ の業務 を確実 に実施 するた めに必 要な資 本金 その他 の財産 的基礎 を有し なけ ればなら ない 。
2
独 立行 政法人 は、業 務の見 直し 、社会経 済情勢 の変 化その 他の事 由によ り、 その保 有する 重要な 財産で あって 主務省 令( 当該独 立行政 法人を 所
第八 条
3
管 する内 閣府又 は各省 の内 閣府令 又は省 令をい う。た だし、 原子力 規制 委員会 が所管 する独 立行政 法人 について は、 原子力 規制委 員会規 則とす る。
以下同 じ。) で定 めるも のが将 来にわ たり業 務を確 実に実 施す る上で 必要が なくな ったと 認め られる場 合に は、第 四十六 条の二 又は第 四十 六条の
三の 規定 により 、当該 財産( 以下「 不要財 産」と いう 。)を 処分し なけれ ばなら ない 。
(登 記)
独立行 政法 人は、 政令で定 める ところ により 、登記 しな ければ ならな い。
総務省 に、独 立行 政法人 評価制 度委員 会(以 下「委 員会」 とい う。) を置く 。
前 項の 規定に より登 記しな ければ ならな い事項 は、 登記の 後でな ければ 、これ をも って第三 者に 対抗す ること ができ ない。
第 九条
2
(設置 )
第十 二条
(所掌 事務 等)
第 二十八 条の 二第二 項の規 定によ り、総 務大臣 に意見 を述 べるこ と。
委員会 は、 次に掲げ る事 務をつ かさど る。
一
第二 十九条 第三項 、第三 十二条 第五項 、第三 十五 条第三 項、第 三十五 条の四 第三 項、第三 十五 条の六 第八項 、第三 十五条 の七 第四項又 は第 三
( 略)
独 立行政法 人の 業務運 営に係 る評価 (次号 にお いて「評 価」 という 。)の 制度に 関する 重要 事項を 調査審 議し、 必要が あると 認める とき は、
評価 の実施 に関す る重要 事項 を調査審 議し 、評価 の実施 が著し く適正 を欠 くと認 めると きは、 主務大 臣に意 見を述 べる こと。
総務 大臣に 意見を 述べる こと。
六
( 略)
委員会 は、前 項第一 号若 しくは 第二号 に規定 する規 定又は 同項第 五号 若しく は第六 号の規 定に より意 見を述べ たと きは、 その内 容を公 表し なけ
七
五
三・ 四
十五条 の十一 第七項 の規定 によ り、主務 大臣 に意見 を述べ ること 。
二
第 十二条 の二
2
ればな らない。
- 10 -
(略 )
独 立行政 法人は 、そ の業務 を確実 に実施 するた めに必 要な資 本金 その他 の財産 的基礎 を有し なけ ればなら ない 。
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独 立行 政法人 は、業 務の見 直し 、社会経 済情勢 の変 化その 他の事 由によ り、 その保 有する 重要な 財産で あって 主務省 令( 当該独 立行政 法人を 所
第八 条
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管 する内 閣府又 は各省 の内 閣府令 又は省 令をい う。た だし、 原子力 規制 委員会 が所管 する独 立行政 法人 について は、 原子力 規制委 員会規 則とす る。
以下同 じ。) で定 めるも のが将 来にわ たり業 務を確 実に実 施す る上で 必要が なくな ったと 認め られる場 合に は、第 四十六 条の二 又は第 四十 六条の
三の 規定 により 、当該 財産( 以下「 不要財 産」と いう 。)を 処分し なけれ ばなら ない 。
(登 記)
独立行 政法 人は、 政令で定 める ところ により 、登記 しな ければ ならな い。
総務省 に、独 立行 政法人 評価制 度委員 会(以 下「委 員会」 とい う。) を置く 。
前 項の 規定に より登 記しな ければ ならな い事項 は、 登記の 後でな ければ 、これ をも って第三 者に 対抗す ること ができ ない。
第 九条
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(設置 )
第十 二条
(所掌 事務 等)
第 二十八 条の 二第二 項の規 定によ り、総 務大臣 に意見 を述 べるこ と。
委員会 は、 次に掲げ る事 務をつ かさど る。
一
第二 十九条 第三項 、第三 十二条 第五項 、第三 十五 条第三 項、第 三十五 条の四 第三 項、第三 十五 条の六 第八項 、第三 十五条 の七 第四項又 は第 三
( 略)
独 立行政法 人の 業務運 営に係 る評価 (次号 にお いて「評 価」 という 。)の 制度に 関する 重要 事項を 調査審 議し、 必要が あると 認める とき は、
評価 の実施 に関す る重要 事項 を調査審 議し 、評価 の実施 が著し く適正 を欠 くと認 めると きは、 主務大 臣に意 見を述 べる こと。
総務 大臣に 意見を 述べる こと。
六
( 略)
委員会 は、前 項第一 号若 しくは 第二号 に規定 する規 定又は 同項第 五号 若しく は第六 号の規 定に より意 見を述べ たと きは、 その内 容を公 表し なけ
七
五
三・ 四
十五条 の十一 第七項 の規定 によ り、主務 大臣 に意見 を述べ ること 。
二
第 十二条 の二
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ればな らない。
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