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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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二
そ の者を 雇用保 険法 第三十七 条の 三第二 項に規 定する 高年齢 受給 資格者 と、そ の者の 基準勤 続期間 を同法 第十 七条第 一項に 規定す る被保 険者
期間 と、当 該退 職の日 を同法 第二十 条第一 項第一 号に規 定す る離職 の日と 、その 者の 基準勤 続期間の 年月 数を同 法第三 十七条 の四 第三項 の規定
に よる 期間の 年月数 とみな して 同法の規 定を適 用し た場合 に、そ の者が 支給 を受け ること ができ る高年 齢求職 者給付 金の 額に相 当する 額
勤 続期 間六月 以上で 退職し た職 員(第七 項の規 定に 該当す る者を 除く。 )で あつて 、その 者を雇 用保険 法第四 条第一 項に 規定す る被保 険者と み
な したな らば同 法第三 十七 条の二 第一項 に規定 する高 年齢被 保険者 に該 当する ものが 退職の 日後失 業し ている場 合に おいて 、退職 した者 が一般 の
退職手 当等の 支給 を受け ないと きは、 前項第 二号の 規定の 例に よりそ の者に つき同 法の規 定を 適用した 場合 にその 者が支 給を受 けるこ とが できる
高年 齢求 職者給 付金の 額に相 当する 金額を 、退職 手当 として 、同法 の規定 による 高年 齢求職者 給付 金の支 給の条 件に従 い、公 共職 業安定所 を通 じ
て支給 する。
勤続期 間六月 以上で 退職し た職 員であつ て、 雇用保 険法第 四条第 一項に 規定 する被 保険者 とみな した ならば同 法第 三十八 条第一 項に規 定する 短
期 雇用 特例被保 険者 に該当 するも ののう ち、第 一号 に掲げる 額が 第二号 に掲げ る額に 満たな いも のが退 職の日 後失業 してい る場合 には、 一般 の退
職手当 等の ほか、 第二号 に掲げ る額か ら第 一号に掲 げる 額を減 じた額 に相当 する金 額を 、退職 手当と して、 同法の 規定に よる特 例一 時金の 支給の
一
その者 を雇 用保険法 第三 十九条 第二項 に規定 する特 例受 給資格者 と、 その者 の基 準勤続期 間を同 法第 十七条 第一項 に規定 する 被保険者 期間 と
そ の者が 既に支 給を 受けた当 該退 職に係 る一般 の退職 手当等 の額
条 件に従 い、公 共職業 安定所 を通 じて支給 する 。
二
み なし て同法 の規定 を適用 した 場合に、 その 者が支 給を受 けるこ とがで きる 特例一 時金の 額に相 当する 額
勤 続期 間六月 以上で 退職し た職 員であつ て、 雇用保 険法第 四条第 一項に 規定 する被 保険者 とみな したな らば同 法第三 十八 条第一 項に規 定する 短
期 雇用特 例被保 険者に 該当 するも のが退 職の日 後失業 してい る場合 にお いて、 退職し た者が 一般の 退職 手当等の 支給 を受け ないと きは、 前項第 二
号の規 定の例 によ りその 者につ き同法 の規定 を適用 した場 合に その者 が支給 を受け ること がで きる特例 一時 金の額 に相当 する金 額を、 退職 手当と
して 、同 法の規 定によ る特例 一時金 の支給 の条件 に従 い、公 共職業 安定所 を通じ て支 給する。
前二 項の 規定に 該当す る者が 、これ らの 規定によ る退 職手当 の支給 を受け る前に 公共 職業安 定所長 の指示 した 雇用保険 法第四 十一 条第一 項に規
定す る公共 職業 訓練等を 受ける 場合 には、 その者 に対し ては 、前二項 の規 定によ る退職 手当を 支給せ ず、 同条の 規定に よる基 本手当 の支給 の条件
に 従い 、当該公 共職 業訓練 等を受 け終わ る日ま での 間に限り 、第 一項又 は第二 項の規 定によ る退 職手当 を支給 する。
第 一項 、第二 項又は 前項に 規定す る場合 のほか 、こ れらの 規定に よる退 職手当 の支 給を受け る者 に対し ては、 次に掲 げる場 合に は、雇用 保険 法
第 二十四 条から 第二十 八条ま での 規定によ る基 本手当 の支給 の例に より、 当該 基本手 当の支 給の条 件に従 い、第 一項又 は第 二項の 退職手 当を支 給
一
そ の者が次 のい ずれか に該当 する場 合
その者 が公 共職業安 定所 長の指 示した 雇用保 険法第 二十 四条第一 項に 規定す る公 共職業訓 練等 を受け る場合
するこ とがで きる。
二
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二
そ の者を 雇用保 険法 第三十七 条の 三第二 項に規 定する 高年齢 受給 資格者 と、そ の者の 基準勤 続期間 を同法 第十 七条第 一項に 規定す る被保 険者
期間 と、当 該退 職の日 を同法 第二十 条第一 項第一 号に規 定す る離職 の日と 、その 者の 基準勤 続期間の 年月 数を同 法第三 十七条 の四 第三項 の規定
に よる 期間の 年月数 とみな して 同法の規 定を適 用し た場合 に、そ の者が 支給 を受け ること ができ る高年 齢求職 者給付 金の 額に相 当する 額
勤 続期 間六月 以上で 退職し た職 員(第七 項の規 定に 該当す る者を 除く。 )で あつて 、その 者を雇 用保険 法第四 条第一 項に 規定す る被保 険者と み
な したな らば同 法第三 十七 条の二 第一項 に規定 する高 年齢被 保険者 に該 当する ものが 退職の 日後失 業し ている場 合に おいて 、退職 した者 が一般 の
退職手 当等の 支給 を受け ないと きは、 前項第 二号の 規定の 例に よりそ の者に つき同 法の規 定を 適用した 場合 にその 者が支 給を受 けるこ とが できる
高年 齢求 職者給 付金の 額に相 当する 金額を 、退職 手当 として 、同法 の規定 による 高年 齢求職者 給付 金の支 給の条 件に従 い、公 共職 業安定所 を通 じ
て支給 する。
勤続期 間六月 以上で 退職し た職 員であつ て、 雇用保 険法第 四条第 一項に 規定 する被 保険者 とみな した ならば同 法第 三十八 条第一 項に規 定する 短
期 雇用 特例被保 険者 に該当 するも ののう ち、第 一号 に掲げる 額が 第二号 に掲げ る額に 満たな いも のが退 職の日 後失業 してい る場合 には、 一般 の退
職手当 等の ほか、 第二号 に掲げ る額か ら第 一号に掲 げる 額を減 じた額 に相当 する金 額を 、退職 手当と して、 同法の 規定に よる特 例一 時金の 支給の
一
その者 を雇 用保険法 第三 十九条 第二項 に規定 する特 例受 給資格者 と、 その者 の基 準勤続期 間を同 法第 十七条 第一項 に規定 する 被保険者 期間 と
そ の者が 既に支 給を 受けた当 該退 職に係 る一般 の退職 手当等 の額
条 件に従 い、公 共職業 安定所 を通 じて支給 する 。
二
み なし て同法 の規定 を適用 した 場合に、 その 者が支 給を受 けるこ とがで きる 特例一 時金の 額に相 当する 額
勤 続期 間六月 以上で 退職し た職 員であつ て、 雇用保 険法第 四条第 一項に 規定 する被 保険者 とみな したな らば同 法第三 十八 条第一 項に規 定する 短
期 雇用特 例被保 険者に 該当 するも のが退 職の日 後失業 してい る場合 にお いて、 退職し た者が 一般の 退職 手当等の 支給 を受け ないと きは、 前項第 二
号の規 定の例 によ りその 者につ き同法 の規定 を適用 した場 合に その者 が支給 を受け ること がで きる特例 一時 金の額 に相当 する金 額を、 退職 手当と
して 、同 法の規 定によ る特例 一時金 の支給 の条件 に従 い、公 共職業 安定所 を通じ て支 給する。
前二 項の 規定に 該当す る者が 、これ らの 規定によ る退 職手当 の支給 を受け る前に 公共 職業安 定所長 の指示 した 雇用保険 法第四 十一 条第一 項に規
定す る公共 職業 訓練等を 受ける 場合 には、 その者 に対し ては 、前二項 の規 定によ る退職 手当を 支給せ ず、 同条の 規定に よる基 本手当 の支給 の条件
に 従い 、当該公 共職 業訓練 等を受 け終わ る日ま での 間に限り 、第 一項又 は第二 項の規 定によ る退 職手当 を支給 する。
第 一項 、第二 項又は 前項に 規定す る場合 のほか 、こ れらの 規定に よる退 職手当 の支 給を受け る者 に対し ては、 次に掲 げる場 合に は、雇用 保険 法
第 二十四 条から 第二十 八条ま での 規定によ る基 本手当 の支給 の例に より、 当該 基本手 当の支 給の条 件に従 い、第 一項又 は第 二項の 退職手 当を支 給
一
そ の者が次 のい ずれか に該当 する場 合
その者 が公 共職業安 定所 長の指 示した 雇用保 険法第 二十 四条第一 項に 規定す る公 共職業訓 練等 を受け る場合
するこ とがで きる。
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