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国立健康危機管理研究機構法案 参照条文 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第 三十二 条第一 項の 評価(同 項第 二号に 規定す る中期 目標の 期間 の終了 時に見 込まれ る中期 目標の 期間に おけ る業務 の実績 に関す る評価 を除
く。 )の結 果に 基づき 中期目 標管理 法人の 業務の 縮小又 は内 部組織 の合理 化が行 われ ること により、 当該 中期目 標管理 法人の 組織 の意思 決定の
権 限を 実質的 に有し ない地 位と して主務 大臣が 指定 したも の以外 の地位 に就 いたこ とがな い他の 中期目 標管理 法人役 職員 が離職 を余儀 なくさ れ
るこ とが見 込まれ る場 合におい て、 当該他 の中期 目標管 理法人 役職 員を密 接関係 法人等 の地位 に就か せるこ とを 目的と して行 うとき 。
第三 十五条 第一項 の規 定によ る措置 であっ て政令 で定め る人数 以上 の中期 目標管 理法人 役職員 が離 職を余儀 なく される ことが 見込ま れるも の
を行 うため、 当該 中期目 標管理 法人役 職員の 離職 後の就職 の援 助のた めの措 置に関 する計 画を 作成し 、主務 大臣の 認定を 受けて いる場 合に おい
て、 当該 計画に おける 離職後 の就職 の援 助の対象 者で ある他 の中期 目標管 理法人 役職 員を密 接関係 法人等 の地 位に就か せるこ とを 目的と して行
うとき 。
前二項 の「密 接関係 法人等 」と は、営利 企業 等(商 業、工 業又は 金融業 その 他営利 を目的 とする 私企 業(以下 この 項にお いて「 営利企 業」と い
う 。) 及び営利 企業 以外の 法人( 国、国 際機関 、地 方公共団 体、 行政執 行法人 及び地 方独立 行政 法人法 (平成 十五年 法律第 百十八 号)第 二条 第二
項に規 定す る特定 地方独 立行政 法人を 除く 。)をい う。 以下同 じ。) のうち 、資本 関係 、取引 関係等 におい て当該 中期目 標管理 法人 と密接 な関係
を 有する ものと して政 令で定 める ものをい う。
第 二項第 二号の 「退職 手当通 算法 人等」 とは、 営利企 業等で その業 務が中 期目 標管理 法人の 事務又 は事業 と密 接な関連 を有 するも ののう ち総務
大臣 が定め るも の(退職 手当 (これ に相当 する給 付を含 む。 )に関す る規 程にお いて 、中期目 標管理 法人 役職員 が当該 中期目 標管 理法人の 長の 要
請 に応 じ、引き 続い て当該 営利企 業等の 役員 又は当 該営利企 業等 に使用 され る者とな った 場合に 、中期 目標管 理法人 役職 員として の勤 続期間 を当
該営利 企業 等の役 員又は 当該営 利企 業等に 使用さ れる者 として の勤続 期間に 通算 するこ とと定 めてい る営利 企業 等に限る 。) をいう 。
第二 項第二 号の「 退職 手当通算 予定 役職員 」とは 、中期 目標管 理法 人の長 の要請 に応じ 、引き 続いて 退職手 当通 算法人 等(前 項に規 定する 退職
手当通 算法人 等を いう。 以下同 じ。) の役員 又は退 職手当 通算 法人等 に使用 される 者とな るた め退職す るこ ととな る中期 目標管 理法人 役職 員であ
って 、当 該退職 手当通 算法人 等に在 職した 後、特 別の 事情が ない限 り引き 続いて 採用 が予定さ れて いる者 のうち 政令で 定める もの をいう。
第一 項の 規定に よるも ののほ か、中 期目 標管理法 人の 役員又 は職員 は、こ の法律 、個 別法若 しくは 他の法 令若 しくは当 該中期 目標 管理法 人が定
める 業務方 法書 、第四十 九条に 規定 する規 程その 他の規 則に 違反する 職務 上の行 為(以 下「法 令等違 反行 為」と いう。 )をす ること 若しく はした
こ と又 は当該中 期目 標管理 法人の 他の役 員若し くは 職員に法 令等 違反行 為をさ せるこ と若し くは させた ことに 関し、 営利企 業等に 対し、 当該 中期
目標管 理法 人の他 の役員 若しく は職員 をそ の離職後 に、 又は当 該中期 目標管 理法人 の役 員若し くは職 員であ った者 を、当 該営利 企業 等の地 位に就
か せるこ とを要 求し、 又は依 頼し てはなら ない 。
中期 目標管 理法人 の役員 又は 職員は、 法令等 違反 行為を するこ と若し くは したこ と又は 中期目 標管理 法人の 他の役 員若 しくは 職員に
(法 令等違 反行 為に関す る在 職中の 求職の 規制)
第五十条 の五
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第 三十二 条第一 項の 評価(同 項第 二号に 規定す る中期 目標の 期間 の終了 時に見 込まれ る中期 目標の 期間に おけ る業務 の実績 に関す る評価 を除
く。 )の結 果に 基づき 中期目 標管理 法人の 業務の 縮小又 は内 部組織 の合理 化が行 われ ること により、 当該 中期目 標管理 法人の 組織 の意思 決定の
権 限を 実質的 に有し ない地 位と して主務 大臣が 指定 したも の以外 の地位 に就 いたこ とがな い他の 中期目 標管理 法人役 職員 が離職 を余儀 なくさ れ
るこ とが見 込まれ る場 合におい て、 当該他 の中期 目標管 理法人 役職 員を密 接関係 法人等 の地位 に就か せるこ とを 目的と して行 うとき 。
第三 十五条 第一項 の規 定によ る措置 であっ て政令 で定め る人数 以上 の中期 目標管 理法人 役職員 が離 職を余儀 なく される ことが 見込ま れるも の
を行 うため、 当該 中期目 標管理 法人役 職員の 離職 後の就職 の援 助のた めの措 置に関 する計 画を 作成し 、主務 大臣の 認定を 受けて いる場 合に おい
て、 当該 計画に おける 離職後 の就職 の援 助の対象 者で ある他 の中期 目標管 理法人 役職 員を密 接関係 法人等 の地 位に就か せるこ とを 目的と して行
うとき 。
前二項 の「密 接関係 法人等 」と は、営利 企業 等(商 業、工 業又は 金融業 その 他営利 を目的 とする 私企 業(以下 この 項にお いて「 営利企 業」と い
う 。) 及び営利 企業 以外の 法人( 国、国 際機関 、地 方公共団 体、 行政執 行法人 及び地 方独立 行政 法人法 (平成 十五年 法律第 百十八 号)第 二条 第二
項に規 定す る特定 地方独 立行政 法人を 除く 。)をい う。 以下同 じ。) のうち 、資本 関係 、取引 関係等 におい て当該 中期目 標管理 法人 と密接 な関係
を 有する ものと して政 令で定 める ものをい う。
第 二項第 二号の 「退職 手当通 算法 人等」 とは、 営利企 業等で その業 務が中 期目 標管理 法人の 事務又 は事業 と密 接な関連 を有 するも ののう ち総務
大臣 が定め るも の(退職 手当 (これ に相当 する給 付を含 む。 )に関す る規 程にお いて 、中期目 標管理 法人 役職員 が当該 中期目 標管 理法人の 長の 要
請 に応 じ、引き 続い て当該 営利企 業等の 役員 又は当 該営利企 業等 に使用 され る者とな った 場合に 、中期 目標管 理法人 役職 員として の勤 続期間 を当
該営利 企業 等の役 員又は 当該営 利企 業等に 使用さ れる者 として の勤続 期間に 通算 するこ とと定 めてい る営利 企業 等に限る 。) をいう 。
第二 項第二 号の「 退職 手当通算 予定 役職員 」とは 、中期 目標管 理法 人の長 の要請 に応じ 、引き 続いて 退職手 当通 算法人 等(前 項に規 定する 退職
手当通 算法人 等を いう。 以下同 じ。) の役員 又は退 職手当 通算 法人等 に使用 される 者とな るた め退職す るこ ととな る中期 目標管 理法人 役職 員であ
って 、当 該退職 手当通 算法人 等に在 職した 後、特 別の 事情が ない限 り引き 続いて 採用 が予定さ れて いる者 のうち 政令で 定める もの をいう。
第一 項の 規定に よるも ののほ か、中 期目 標管理法 人の 役員又 は職員 は、こ の法律 、個 別法若 しくは 他の法 令若 しくは当 該中期 目標 管理法 人が定
める 業務方 法書 、第四十 九条に 規定 する規 程その 他の規 則に 違反する 職務 上の行 為(以 下「法 令等違 反行 為」と いう。 )をす ること 若しく はした
こ と又 は当該中 期目 標管理 法人の 他の役 員若し くは 職員に法 令等 違反行 為をさ せるこ と若し くは させた ことに 関し、 営利企 業等に 対し、 当該 中期
目標管 理法 人の他 の役員 若しく は職員 をそ の離職後 に、 又は当 該中期 目標管 理法人 の役 員若し くは職 員であ った者 を、当 該営利 企業 等の地 位に就
か せるこ とを要 求し、 又は依 頼し てはなら ない 。
中期 目標管 理法人 の役員 又は 職員は、 法令等 違反 行為を するこ と若し くは したこ と又は 中期目 標管理 法人の 他の役 員若 しくは 職員に
(法 令等違 反行 為に関す る在 職中の 求職の 規制)
第五十条 の五
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