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○歯科医療(その3)について 総ー4 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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口腔バイオフィルム感染症
○ 口腔バイオフィルム感染症は、発症するとその他の歯科疾患や口腔粘膜疾患又は誤嚥性肺炎などを引き
起こし、生命予後の悪化や生活の質(QOL)の低下を引き起こす。
○ 口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として令和4年度診療報酬改定において口腔細菌定量検査が保
険収載された。
口腔バイオフィルム感染症について(抜粋)
【特徴】
◆ 障害(児)者及び在宅等において療養を行っている患者などにおいては、口腔内の著しい汚染がみられることがある。汚染の原因の一つは、口腔内細菌の
著しい増加である。これらは、口腔バイオフィルム感染症の発症により、その他の歯科疾患や口腔粘膜疾患又は誤嚥性肺炎などを引き起こし、生命予後の
悪化や生活の質(QOL)の低下を引き起こす。
◆ 歯科疾患、口腔粘膜疾患、誤嚥性肺炎の発症や重症化リスクは、口腔内細菌の量と質によって決定づけることができる。

【口腔内所見】
◆ 歯や歯周ポケット、義歯などへの著しいバイオフィルム(プラーク)の付着、舌苔

【診断基準】
◆ 口腔内細菌数は、口腔細菌定量分析装置にて測定する。
1) 舌下部の唾液をサンプルとして用いる場合、細菌数が希釈液1 mLあたり、3.16×106 CFU以上。
2) 舌上部の表面からサンプルを採取する方法を用いた場合、細菌数が希釈液1 mLあたり、1.00×107 CFU以上。
出典:口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方; 日本歯科医学会(令和4年3月)

D002-6 口腔細菌定量検査
⚫ 舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定
する。
【参考】 歯科診療特別対応加算の患者(抜粋)

⚫ 対象患者
・在宅等において療養を行っている患者
・歯科診療特別対応加算のイ、ロ又はニの状態
⚫ 算定回数:438件(社会医療診療行為別統計R4.6月審査分)

イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持が出来ない状態や治療の目的が理解できず 治療に協力
が得られない状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に
際して家族等の援助を必要とする状態

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