○歯科医療(その3)について 総ー4 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
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時間外等加算
85点
230
点
480
点
250
点
(時間外) (時間外・特例) (休日)
(深夜)
時間外等加算(乳幼児)
125
点
270
点
290
点
(時間外) (時間外・特例) (休日)
(特例:夜間休日診療所等)
歯科初診料
264(※1)点
240(※2)点
(288(※3)点)
※1 歯科初診料注1の
届出あり
※2 歯科初診料注1の
届出なし
※3 地域歯科診療支援
病院歯科初診料
620
点
乳幼児加算(※4)
(深夜)
40点
(※4)時間外等加算との併算定不可
著しく歯科診療が困難な場合の加算
175点
初診時歯科診療導入加算
250点
歯科診療特別対応連携加算
150点
歯科診療特別対応地域支援加算
100点
歯科外来診療環境体制加算
23,25点(※)
(※外来環1:23点、外来環2:25点)
初診料においては(1)6歳未満の乳幼児の受診、 (2)著しく歯科診療が困難に患者に対する歯科診療、(3)保険医療機関
が表示する診療時間以外の時間又は深夜、(4)安心・安全な歯科の外来診療の環境体制の整備、に対して加算を行う。
時間外等加算の具体的な時間は、
「時間外」:概ね午前6時~8時、午後6時(土曜は正午)~10時(常態的な診療時間は除く。)
「休日」:日曜日、祝日、12/29~1/3
「深夜」:午後10時~午前6時
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