○歯科医療(その3)について 総ー4 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
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○ 歯ぎしりや気管内挿管、咬傷等に対する歯、粘膜等の保護のための装置は、「口腔内装置」として評価さ
れており、算定回数は近年増加傾向である。
1 口腔内装置1 1,500点
2 口腔内装置2 800点
3 口腔内装置3 650点
I017 口腔内装置(1装置につき)
⚫
口腔内装置は、次に掲げるいずれかの装置をいう。
・ 顎関節治療用装置
・ 歯ぎりしりに対する口腔内装置
・ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
・ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
・ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート
・ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター
・ 気管内挿管等の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置
・ 不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置
・ 放射線治療に用いる口腔内装置
・ 顎関節治療用装置
■口腔内装置の算定回数
(回)
150,000
41,526
100,000
38,415
35,296
口腔内装置1
29,486
68,958
50,000
0
出典: 社会医療診療行為別統計(6月審査分)
47,018
42,131
54,068
72,330
口腔内装置2
口腔内装置3
46,905
22,231
26,248
21,943
34,400
37,729
平成30年
令和元年
令和2年
令和3年
令和4年
98