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○歯科医療(その3)について 総ー4 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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口腔内装置について
○ 歯ぎしりや気管内挿管、咬傷等に対する歯、粘膜等の保護のための装置は、「口腔内装置」として評価さ
れており、算定回数は近年増加傾向である。
1 口腔内装置1 1,500点
2 口腔内装置2 800点
3 口腔内装置3 650点

I017 口腔内装置(1装置につき)



口腔内装置は、次に掲げるいずれかの装置をいう。
・ 顎関節治療用装置
・ 歯ぎりしりに対する口腔内装置
・ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
・ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
・ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート
・ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター
・ 気管内挿管等の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置
・ 不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置
・ 放射線治療に用いる口腔内装置
・ 顎関節治療用装置
■口腔内装置の算定回数
(回)

150,000

41,526

100,000

38,415

35,296

口腔内装置1

29,486
68,958

50,000

0
出典: 社会医療診療行為別統計(6月審査分)

47,018

42,131

54,068

72,330

口腔内装置2
口腔内装置3

46,905

22,231

26,248

21,943

34,400

37,729

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

98