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○歯科医療(その3)について 総ー4 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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口腔バイオフィルム感染症の治療と管理
○ 口腔バイオフィルム感染症の診断を目的とした口腔細菌定量検査の対象は、在宅等で療養する患者又は
歯科診療特別対応加算を算定する患者であり、入院中の摂食嚥下障害患者等で誤嚥性肺炎のリスクが高
い患者であっても対象に含まれない場合がある。
○ 処置は、口腔バイオフィルムの除去等を行い、有歯顎者ではスケーリングにより算定されるが、無歯顎者
に対する処置や粘膜面の口腔バイオフィルムの除去を行った場合の評価がない。
口腔バイオフィルム感染症の治療と管理の概要
◆治療は口腔細菌定量検査の結果に基づき行う。
◆検査結果を活用し、口腔のバイオフィルムの除去等に必要な処置や管理を行う。
出典:口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方; 日本歯科医学会(令和4年3月)

■ 口腔バイオフィルム感染症の治療の流れ(現在の取扱い)

口腔バイオフィルム感染症
○ 歯や歯周ポケット、口腔粘膜、義歯等への著しいバイオフィルム(プラーク)の付着、舌苔

検査

治療

口腔細菌定量検査※1

口腔バイオフィルム除去
(歯面※2、粘膜面※3 等の清掃)

※1 口腔細菌定量検査の対象
• 在宅等において療養を行っている患者
• 歯科診療特別対応加算のイ、ロ又はニの状態
※2 歯面の清掃:I011 歯周基本治療
1 スケーリング(3分の1顎につき) 72点
注6 区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査
に基づく歯周基本治療については、1により算定する。
※3 粘膜面の清掃:算定項目なし

管理

歯科疾患管理、歯科疾患在宅療養管理

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