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○歯科医療(その3)について 総ー4 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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CAD/CAM 冠の適応範囲
○ ハイブリッドレジンによるCAD/CAM冠は、咬合条件等を満たす場合の第一大臼歯又は金属アレルギーを
有する患者が適応となっており、金属アレルギーを有する患者以外では、第二大臼歯に使用することはでき
ない。

M015ー2

CAD/CAM 冠(1歯につき)

・CAD/CAM冠は以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場合
ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等
において、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を第一大臼歯に使用する場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用する場
合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の
様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。)
二 大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合
<大臼歯(CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)※)の適用範囲>
(※CAD/CAM冠用材料(Ⅲ):大臼歯部の歯冠補綴物を製作するためのレジン材料。
シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーを含有するもの。)

・第一大臼歯:右図の

(横から見た場合)

部位

・上下顎両側第二大臼歯がすべて残存し、左右の咬合支持があること:
右図の
の部分がすべて残って、かみ合わせがあること
・過度な咬合圧が加わらない場合

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