○歯科医療(その3)について 総ー4 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
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総 - 3
歯周病重症化予防治療と歯周病安定期治療(SPT) 中5.医 7.
12(改)
〇 歯周基本治療等を終了した後の歯周病の継続的な管理の評価として、歯周病重症化予防治療と歯周
病安定期治療がある。
歯周病重症化予防治療
歯周病安定期治療
評価の趣旨
歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養
管理料を算定している患者で、2回目以降
の歯周病検査の結果、歯周ポケットが4ミリ
メートル未満の患者に対する処置等を評価
したもの
歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定してい
る患者で、4ミリメートル以上のポケットを有するもので、一連
の歯周基本治療等の終了後に、一次的に症状が安定した状
態にある患者に対する処置等を評価したもの
対象となる状態
部分的な歯肉の炎症又はプロービング時
の出血が認められる状態
歯周基本治療等の終了後の再評価のための検査結果にお
いて、歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部分に病変
の進行が停止し症状が安定していると考えられる4ミリメートル
以上の歯周ポケットが認められる状態
2回目以降は3月に1回算定可。
歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合
(※)又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において
は月1回算定可。
算定の頻度
処置内容
2回目以降は3月に1回算定可。
スケーリング
機械的歯面清掃 等
※歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合
・歯周外科手術を実施した場合
・全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える
場合
・全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
・侵襲性歯周炎の場合
プラークコントロール
スケーリング
スケーリング・ルートプレーニング
咬合調整
機械的歯面清掃 等
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