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○歯科医療(その3)について 総ー4 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等

-⑭

歯科口腔疾患の重症化予防 の推進
歯周病安定期治療の見直し
➢ 全身の健康にもつながる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療を更に推進する観点から、歯周病
安定期治療(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、歯科診療の実態を踏まえ、整理・統合し、評価を見直す。
改定後

現行

【歯周病安定期治療(Ⅰ)】
[算定要件]
注2 2回目以降の歯周病安定期治療(Ⅰ)の算定は、前回実
施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に
行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術
を実施した場合等の歯周病安定期治療(Ⅰ)の治療間隔
の短縮が必要とされる場合は、この限りでない。
(新設)

【歯周病安定期治療(Ⅱ)】

【歯周病安定期治療】
[算定要件]
注2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月
の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。
ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施
した場合等の歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要
とされる場合又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療
所において歯周病安定期治療を開始した場合は、この限
りでない。
3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周
病安定期治療を開始した場合は、かかりつけ歯科医機能
強化型歯科診療所加算として、120点を所定点数に加算
する。

(削除)

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