○歯科医療(その3)について 総ー4 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
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○ 口腔粘膜に対する処置として、経口摂取が困難な患者に対して歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
士が口腔の剥離上皮膜の除去等を行った場合の評価として非経口摂取患者口腔粘膜処置があり、令和2
年診療報酬改定で新設され、算定回数は増加傾向である。
○ 現在の対象は、経口摂取をまったく行っていない非経口摂取患者のみであり、わずかでも経口摂取が可
能な患者は対象外である。
I030-2
非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)
110点
⚫ 歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔清掃用具を用いて、口腔の剥
離上皮膜の除去を行った場合に算定。
⚫ 対象:経管栄養等を必要とする、経口摂取及び患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥
離上皮膜の形成を伴うもの。
■非経口摂取患者口腔粘膜処置の算定回数
(回)
25,000
20,490
20,000
15,000
16,802
12,691
10,000
5,000
0
令和2年
出典: 社会医療診療行為別統計(6月審査分)
令和3年
令和4年
103