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○歯科医療(その3)について 総ー4 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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中医協

総-3

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に関する診療報酬上の評価
5. 7. 12
① 歯科疾患の重症化予防に対する評価

② 在宅歯科医療に対する評価

歯科疾患管理料 長期管理加算

歯科訪問診療料 歯科訪問診療移行加算

初診月から6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導
を行った場合、以下の点数を加算
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所:120点
その他の保険医療機関:100点

歯科訪問診療1について、外来を受診していた患者であって在宅等にお
いて療養を行っている者に対し歯科訪問診療を実施した場合は、以下の
点数を加算

歯科疾患管理料 エナメル質初期う蝕管理加算

歯科訪問診療料 歯科訪問診療補助加算

エナメル質初期う蝕に罹患している患者に対して、管理及び療養
上必要な指導等を行い、その内容について説明した場合、260点
を加算

歯科衛生士が歯科医師と同行の上、歯科訪問診療の補助を行った場合
は、以下の点数を1日につき所定点数に加算

歯周病安定期治療
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、歯周病安定
期治療を開始した場合、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療
所加算として120点を加算

歯周病安定期治療 (算定間隔)
・2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、3月に1回算定
・ただし、歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場
合又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所においてはこの
限りでない

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合: 150点
それ以外の保険医療機関の場合:100点

在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、かかりつけ歯科医機
能強化型歯科診療所の場合:同一建物居住者以外の場合→ 115点
同一建物居住者の場合→ 50点
それ以外の保険医療機関の場合: 同一建物居住者以外の場合→ 90点
同一建物居住者の場合→ 30点

③ 口腔機能の管理に対する評価
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が指導管理を実
施した場合、75点を加算

小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が指導管理を実
施した場合、75点を加算

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