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○歯科医療(その3)について 総ー4 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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フッ化物歯面塗布によるう蝕の重症化予防に係る診療報酬上の評価
〇 う蝕の重症化予防には、フッ化物歯面塗布処置が行われ、フッ化物歯面塗布処置は、①う蝕多発傾向
者②初期の根面う蝕③エナメル質初期う蝕に罹患している患者が対象となっており、①と③は主に外
来診療の患者が対象となっている。また、②と③は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者は対象外
となっている。


エナメル質初期う蝕に関しては、歯科疾患管理料において「か強診」の加算として評価している。

フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)

歯科疾患管理料 エナメル質初期う蝕管理加算

以下の対象者に対して、フッ化物歯面塗布処置を行った場合の評価。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)に
おいて、エナメル質初期う蝕(※)に罹患している患
者に対し、管理及び指導を行った場合の評価。

・歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定したう蝕多発傾
向者

・歯科訪問診療料を算定し初期の根面う蝕に罹患している在宅等で療
養を行う患者又は歯科疾患管理料を算定し初期の根面う蝕に罹患し
ている65歳以上の患者

※ エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変

・歯科疾患管理料を算定したエナメル質初期う蝕に罹患している患者
■フッ化物歯面塗布処置の算定回数

■歯科疾患管理料 エナメル質初期う蝕管理加算の算定回数

(回)
150,000

(回)
900,000

100,000

う蝕多発傾向者
121,986

初期の根面う蝕に罹患している患者(令和
3年までは在宅等療養患者に限定)
エナメル質初期う蝕

700,000
99,102
104,713

39,475
14,484 17,975
5,160
4,610

48,004

604,005

600,000

64,430 66,801

50,000

765,840

800,000

500,000
400,000

53,486
43,707
31,807

402,961

401,724

R1

R2

330,310

300,000

212,080

200,000

26,272 23,328
21,467 22,278 22,446
9,944 11,696 10,166 13,206
7,451
5,763

100,000

60,027

0

0

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

出典:社会医療診療行為別統計(H26年以前は社会医療診療行為別調査)(6月審査分)

H28

H29

H30

R3

R4

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