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○歯科医療(その3)について 総ー4 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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歯科再診料とその加算について

時間外等加算

65点

175


420


190


(時間外) (時間外・特例) (休日)

(深夜)

時間外等加算(乳幼児)

75点

190点

200


(時間外) (時間外・特例) (休日)

530


歯科再診料
56(※1)点
44(※2)点
(73(※3)点)

著しく歯科診療が困難な場合の加算

※1 歯科初診料注1の
届出あり
※2 歯科初診料注1の
届出なし
※3 地域歯科診療
支援病院歯科再診料

乳幼児加算(※2)

10点
(※2)時間外等加算との併算定不可

再診時歯科外来診療環境体制加算

明細書発行体制等加算(※3)

1点
(深夜)

175点

3,5点
(※外来環1:3点、外来環2:5点)

(※3)診療所のみ

再診料については、 (1)6歳未満の乳幼児の受診、(2)著しく歯科診療が困難な患者に対する歯科診療、(3)保
険医療機関が表示する診療時間以外の時間又は深夜、(4)夜間、休日等の受診、(5)明細書の発行に対し、加
算を行う。

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