○歯科医療(その3)について 総ー4 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
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時間外等加算
65点
175
点
420
点
190
点
(時間外) (時間外・特例) (休日)
(深夜)
時間外等加算(乳幼児)
75点
190点
200
点
(時間外) (時間外・特例) (休日)
530
点
歯科再診料
56(※1)点
44(※2)点
(73(※3)点)
著しく歯科診療が困難な場合の加算
※1 歯科初診料注1の
届出あり
※2 歯科初診料注1の
届出なし
※3 地域歯科診療
支援病院歯科再診料
乳幼児加算(※2)
10点
(※2)時間外等加算との併算定不可
再診時歯科外来診療環境体制加算
明細書発行体制等加算(※3)
1点
(深夜)
175点
3,5点
(※外来環1:3点、外来環2:5点)
(※3)診療所のみ
再診料については、 (1)6歳未満の乳幼児の受診、(2)著しく歯科診療が困難な患者に対する歯科診療、(3)保
険医療機関が表示する診療時間以外の時間又は深夜、(4)夜間、休日等の受診、(5)明細書の発行に対し、加
算を行う。
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