○歯科医療(その3)について 総ー4 (114 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 学校歯科健診において「歯列・咬合」に不正咬合の疑いがある場合は、歯科医師による診断が必要とされ
る。受診した場合、保険給付の対象となる疾患を疑い、歯科パノラマ断層撮影を行った場合は算定可能であ
る旨を示している。
<学校歯科健診で歯列・咬合について歯科医師による診断が必要とされた場合の診療の流れ(イメージ)>
【学校歯科健診】
※疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年3月31日事務連絡)
歯列・咬合:専門医
(歯科医師)による
診断が必要
問 健康診断の結果等を踏まえて保険医療機関を受診した患者に対して、
前歯及び小臼歯のうち3歯以上の永久歯萌出不全又は顎変形症等の保険
給付の対象となる疾患を疑い、歯科パノラマ断層撮影を行った場合におい
て、通則第5号に規定する電子画像管理加算、区分番号「E000」写真 診
断の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影及び区分番号「E001」歯、 歯周組
織、顎骨、口腔軟組織の「2」の「イ」歯科パノラマ断層撮影の場 合は算定
可能か。
必要に応じて学校歯
科医による健康相談
検査・診断を希望
受診
保険適用(現行)
①厚生労働大臣が定める疾患に起因する咬合
異常が認められる場合
②3歯以上の永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を
必要とするもの)
③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするもの)
答 算定可。
保険適用の
可否を判断
(歯科医師)
基礎情報の収集・分析
•
•
診断
診察
検査
✓ 顔面・口腔内写真、X線写真、口腔模型など
✓ 早期接触・口腔習癖の有無など
(※必要に応じて口腔機能発達不全症の評価、診断)
未受診
•
問題リストの作成、評価、診断
✓ 保険適用の可否を判断
保険適用の
可否を判断
(歯科医師)
歯科矯正治療
開始(必要に応じて
追加の検査等を含む)
※保険診療は厚生労働大臣が
定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生(支)局長に
届出を行った保険医療機関に
おいて実施
口腔機能発達不全症に
対する管理・訓練
経過観察
• 保険適用外の場合は、その旨を説明
• 希望する場合は、自由診療で歯科矯正治療開始
もしくは、適切な医療機関を紹介
114