○歯科医療(その3)について 総ー4 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
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在宅歯科医療の推進について①
在宅医療を専門に行う医療機関の開設
➢健康保険法に基づく開放性の観点から、外来応需体制を有していることが原則であることを明確
化した上で、以下の要件等を満たす場合には在宅医療を専門に実施する診療所の開設を認める。
[主な開設要件]
① 外来診療が必要な患者が訪れた場合に対応できるよう、診療地域内に2か所以上の協力医療機関を確保していること(地
域医師会、地域歯科医師会から協力の同意を得られている場合はこの限りではない。)
② 在宅医療導入に係る相談に随時応じ、患者・家族等からの相談に応じる設備・人員等が整っていること。
③ 往診や訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由等なく断ることがないこと。
④ 緊急時を含め、随時連絡に応じる体制を整えていること。
等
在宅歯科医療専門の医療機関に関する評価
➢ 在宅歯科医療を専門に実施する保険医療機関(在宅患者の割合が95%以上の保険医療機関)
に係る在宅療養支援歯科診療所の施設基準に以下のものを追加する。
① 直近1か月の在宅歯科医療の患者の割合が95%以上
④ 在宅歯科医療に係る経験が3年以上の歯科医師の勤務
② 5か所/年以上の医療機関からの新規患者紹介
⑤ ポータブルのユニット、バキューム、レントゲンを有すること
③ 歯科訪問診療のうち、歯科訪問診療1が6割以上
⑥ 抜髄又は感染根管処置、抜歯手術、有床義歯装着、有床
義歯修理及び有床義歯内面適合法をそれぞれ20件以上
➢ 在宅歯科医療を専門に実施する保険医療機関(在宅患者の割合が95%以上の保険医療機関)
であって、在宅療養支援歯科診療所の指定を受けていないものについては、初診料、再診料に
相当する点数により算定する。
➢ 現行の在宅療養支援歯科診療所の施設基準に、在宅患者の割合が95%未満を追加する。
➢ 現行の在宅療養支援歯科診療所は平成29年3月31日まで、基準を満たしているものとする。 34