○歯科医療(その3)について 総ー4 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
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○ クラウン・ブリッジ維持管理料は、施設基準の届出を行った歯科医療機関において、歯科補綴物又はブ
リッジの装着した患者に対して算定され、98.4%の歯科医療機関で届出が行われている(令和4年時点で
68,656施設)。
M000-2
クラウン・ブリッジ維持管理料
• 歯冠補綴物:100点
• 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合:330点
• 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合:440点
⚫ クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物又はブ
リッジを製作し、当該補綴物を装着した患者に対して、当該維持管理の内容に係る情報を文書により提供した場合に算定。
⚫ 歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯
冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる。
⚫ 当該保険医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に行った次に掲げる診療に係る費用は、別に算定
できない。
イ 当該歯冠補綴物又はブリッジを装着した歯に対して行った充填
ロ 当該歯冠補綴物又はブリッジが離脱した場合の装着
⚫ 通則第4号に掲げる加算を算定する場合又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定は算定できない。
■クラウン・ブリッジ維持管理料の算定回数
18,000,000
16,000,000
(回)
204,709
198,748
190,513
182,413
2,373,324
2,320,471
2,241,315
2,179,541
14,000,000
163,458
153,768
1,997,717
1,927,874
12,000,000
■届出医療機関数
• 令和2年:69,169施設
• 令和3年:68,834施設
• 令和4年:68,656施設
※令和4年の歯科医療機関数
(保険医療機関):69,807施設
10,000,000
8,000,000
14,323,832
14,084,050
13,791,782
13,448,700
12,611,250
12,320,809
平成28年
平成29年
出典:社会医療診療行為別統計(6月審査分)
平成30年
令和元年
令和2年
令和3年
6,000,000
4,000,000
2,000,000
クラウン・ブリッジ維持管理料(支台歯とポンティック
の数の合計が6歯以下の場合)
クラウン・ブリッジ維持管理料(支台歯とポンティック
の数の合計が5歯以下の場合)
クラウン・ブリッジ維持管理料(歯冠補綴物)
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