○歯科医療(その3)について 総ー4 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》 |
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○ 歯科外来診療環境体制加算の施設基準の内容は、感染対策と医療安全の要素が含まれている。
歯科外来診療環境体制加算の施設基準
感染対策に関する事項
医療安全に関する事項
○ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医
療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師を1
名以上配置
○ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出
○ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行う
につき次の十分な装置・器具等を有し、自動体外式除細
動器(AED)を保有していることがわかる院内掲示
○ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切
削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保
○ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよ
う、別の保険医療機関との事前の連携体制を確保
○ 見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策
を実施している旨の院内掲示
○ (歯科外来診療環境体制加算2のみ) 歯科外来診療
において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析
し、その改善を実施する体制を整備
感染対策・医療安全に
関する事項
○ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士が
それぞれ1名以上配置されていること。
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