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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-1 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-①
医療DXの推進による医療情報の有効活用の推進①
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し
オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係る評価か
ら、診療情報の取得・活用にかかる評価へ、評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取
得加算に見直す。
現行
【調剤管理料】
医療情報・システム基盤整備体制充実加算
1 施設基準を満たす保険薬局において調剤を行った場合
3点(6月に1回)
2 1であって、オンライン資格確認により患者に係る薬剤
情報を取得等した場合
1点(6月に1回)
改定後
【調剤管理料】
医療情報取得加算
1 施設基準を満たす保険薬局において調剤を行った場合
3点(6月に1回)
2 1であって、オンライン資格確認により患者に係る診療
情報を取得等した場合 1点(6月に1回)
診療情報(薬剤情報、特定健診情報等を含む)を
取得・活用した場合の評価
[施設基準]
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)当該保険薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと。
(4) (2)(3)の体制に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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Ⅱ-1 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-①
医療DXの推進による医療情報の有効活用の推進①
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し
オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係る評価か
ら、診療情報の取得・活用にかかる評価へ、評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取
得加算に見直す。
現行
【調剤管理料】
医療情報・システム基盤整備体制充実加算
1 施設基準を満たす保険薬局において調剤を行った場合
3点(6月に1回)
2 1であって、オンライン資格確認により患者に係る薬剤
情報を取得等した場合
1点(6月に1回)
改定後
【調剤管理料】
医療情報取得加算
1 施設基準を満たす保険薬局において調剤を行った場合
3点(6月に1回)
2 1であって、オンライン資格確認により患者に係る診療
情報を取得等した場合 1点(6月に1回)
診療情報(薬剤情報、特定健診情報等を含む)を
取得・活用した場合の評価
[施設基準]
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)当該保険薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと。
(4) (2)(3)の体制に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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