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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-8
薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進-④
いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し
敷地内薬局における評価の見直し
特別調剤基本料についてA(いわゆる同一敷地内薬局)及びB(調剤基本料の届出がない薬局)の区分を設け、評価を見直す。
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、特別な関係を有する医療機関への情報提供等に係る評価を見直す。
医療機関の多剤処方時の薬剤料と同様に、敷地内薬局においても多剤調剤時の薬剤料を減額する規定を設ける。
現行
特別調剤基本料
改定後
7点
【施設基準】
特別な関係を有する保険医療機関
に係る処方箋による調剤の割合が
七割を超えること
【地域支援体制加算】
【後発医薬品調剤体制加算】
それぞれの点数の100分の80に相
当する点数
【薬学管理料】
特別な関係を有する保険医療機関へ
の情報提供を行った場合は、服薬情
報等提供料を算定できない。
特別調剤基本料A
5点
[施設基準]
特別調剤基本料Aについては、特別な関係を有する保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超える
こと
【地域支援体制加算】【後発医薬品調剤体制加算】【在宅薬学総合体制加算】
それぞれの点数の100分の10に相当する点数
【連携強化加算】
特別な関係を有する保険医療機関が外来感染対策向上加算又は感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関
である場合においては算定できない。
【薬学管理料】
特別な関係を有する保険医療機関への情報提供を行った場合は、服薬情報等提供料、特定薬剤管理指導加算2、
吸入薬指導加算、服用薬剤調整支援料2、外来服薬支援料1の注2及び調剤後薬剤管理指導料を算定できない。
【薬剤料】
7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の 90に相当す
る点数により算定する
医療機関における敷地内薬局に関する評価の見直し
1月あたりの処方箋の交付が平均4,000回を超える医療機関が、当該医療機関の交付する処方箋による調剤の割合が9割を超える薬局
と不動産取引等の特別な関係を有する場合の処方箋料の評価を見直す。
【処方箋料】
注9 1、2及び3について、直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医療機関が、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料に掲げる特別
調剤基本料Aを算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付けているものと不動産取引等その他の特別の関係を有する場合は、1、2又
は3の所定点数に代えて、それぞれ18点、29点又は42点を算定する。
令和6年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見
いわゆる同一敷地内薬局については、同一敷地内の医療機関と薬局の関係性や当該薬局の収益構造等も踏まえ、当該薬局及び当該薬局
を有するグループとしての評価の在り方に関して、引き続き検討すること。
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Ⅲ-8
薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進-④
いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し
敷地内薬局における評価の見直し
特別調剤基本料についてA(いわゆる同一敷地内薬局)及びB(調剤基本料の届出がない薬局)の区分を設け、評価を見直す。
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、特別な関係を有する医療機関への情報提供等に係る評価を見直す。
医療機関の多剤処方時の薬剤料と同様に、敷地内薬局においても多剤調剤時の薬剤料を減額する規定を設ける。
現行
特別調剤基本料
改定後
7点
【施設基準】
特別な関係を有する保険医療機関
に係る処方箋による調剤の割合が
七割を超えること
【地域支援体制加算】
【後発医薬品調剤体制加算】
それぞれの点数の100分の80に相
当する点数
【薬学管理料】
特別な関係を有する保険医療機関へ
の情報提供を行った場合は、服薬情
報等提供料を算定できない。
特別調剤基本料A
5点
[施設基準]
特別調剤基本料Aについては、特別な関係を有する保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超える
こと
【地域支援体制加算】【後発医薬品調剤体制加算】【在宅薬学総合体制加算】
それぞれの点数の100分の10に相当する点数
【連携強化加算】
特別な関係を有する保険医療機関が外来感染対策向上加算又は感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関
である場合においては算定できない。
【薬学管理料】
特別な関係を有する保険医療機関への情報提供を行った場合は、服薬情報等提供料、特定薬剤管理指導加算2、
吸入薬指導加算、服用薬剤調整支援料2、外来服薬支援料1の注2及び調剤後薬剤管理指導料を算定できない。
【薬剤料】
7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の 90に相当す
る点数により算定する
医療機関における敷地内薬局に関する評価の見直し
1月あたりの処方箋の交付が平均4,000回を超える医療機関が、当該医療機関の交付する処方箋による調剤の割合が9割を超える薬局
と不動産取引等の特別な関係を有する場合の処方箋料の評価を見直す。
【処方箋料】
注9 1、2及び3について、直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医療機関が、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料に掲げる特別
調剤基本料Aを算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付けているものと不動産取引等その他の特別の関係を有する場合は、1、2又
は3の所定点数に代えて、それぞれ18点、29点又は42点を算定する。
令和6年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見
いわゆる同一敷地内薬局については、同一敷地内の医療機関と薬局の関係性や当該薬局の収益構造等も踏まえ、当該薬局及び当該薬局
を有するグループとしての評価の在り方に関して、引き続き検討すること。
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