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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
減算に係る実績要件の取扱い
①減算
1
2
3
4
未妥結減算
(調剤基本料の注4に
係る減算)
かかりつけ減算
(調剤基本料の注4に
係る減算)
手帳減算
(服薬管理指導料の注
13)
後発医薬品減算
(調剤基本料の注8)
②主な要件
①妥結率
②妥結率、医療用医薬品
の取引に係る状況及び
流通改善に関する取組
状況を未報告
かかりつけ機能に係る基
本的な業務の算定回数
手帳持参患者の割合
①後発医薬品の調剤数量
の割合
②定例報告を未提出
③実績要件の判断期間
①4月1日から9月末日まで
の実績
②11月末までに報告
前年5月1日から当年4月末
日までの1年の実績
(毎年5月に判断)
前年5月1日から当年4月末
日までの1年の実績
(毎年5月に判断)
①直近3か月
(毎月判断)
④減算期間
翌年6月1日から翌々年5月末日
(次年度)
※②については、報告を行えば対
象期間であっても減算の対象外
となる
⑤届出方法
様式85
当年6月1日から翌年5月末日
(次年度)
※算定回数の実績を満たした場合
は、対象期間であっても減算の
対象外となる
※手帳減算については直近3か月
の割合が50%を上回った場合は
減算の対象外となる。
①次月
②次回報告月まで
※②については、報告を行えば対
象期間であっても減算の対象外
となる
届出不要
(随時、自局
で判断)
※定例報告に
より状況を
確認
「定例報告」は、8月に行う報告を指す。
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減算に係る実績要件の取扱い
①減算
1
2
3
4
未妥結減算
(調剤基本料の注4に
係る減算)
かかりつけ減算
(調剤基本料の注4に
係る減算)
手帳減算
(服薬管理指導料の注
13)
後発医薬品減算
(調剤基本料の注8)
②主な要件
①妥結率
②妥結率、医療用医薬品
の取引に係る状況及び
流通改善に関する取組
状況を未報告
かかりつけ機能に係る基
本的な業務の算定回数
手帳持参患者の割合
①後発医薬品の調剤数量
の割合
②定例報告を未提出
③実績要件の判断期間
①4月1日から9月末日まで
の実績
②11月末までに報告
前年5月1日から当年4月末
日までの1年の実績
(毎年5月に判断)
前年5月1日から当年4月末
日までの1年の実績
(毎年5月に判断)
①直近3か月
(毎月判断)
④減算期間
翌年6月1日から翌々年5月末日
(次年度)
※②については、報告を行えば対
象期間であっても減算の対象外
となる
⑤届出方法
様式85
当年6月1日から翌年5月末日
(次年度)
※算定回数の実績を満たした場合
は、対象期間であっても減算の
対象外となる
※手帳減算については直近3か月
の割合が50%を上回った場合は
減算の対象外となる。
①次月
②次回報告月まで
※②については、報告を行えば対
象期間であっても減算の対象外
となる
届出不要
(随時、自局
で判断)
※定例報告に
より状況を
確認
「定例報告」は、8月に行う報告を指す。
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