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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉙

医師と連携して処方内容を調整した場合の評価
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
在宅医療において、薬剤師が、医師とともに患家を訪問したり、ICTの活用等により医師等の多職種
と患者情報を共有する環境等において、薬剤師が医師に対して処方提案を行い、当該提案が反映され
た処方箋を受け付けた場合の評価を設ける。
残薬調整に係る処方変更がなされた場合の評価を見直す(※)。
現行

改定後

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
1 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
2 残薬調整に係るものの場合
30点

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
1 処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処方内容が変更された場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点

[主な算定要件]

2 患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方内容を相談し、
処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
ロ 残薬調整に係るものの場合

40点
20点

(1)「残薬調整に係るものの場合」は、残薬に関し、受け付けた処方箋について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が
行われた場合には「1」の「ロ」を算定し、処方箋の交付前に処方医への残薬に関連する処方に係る提案を行い、当該提案が反映
された処方箋を受け付けた場合には「2」の「ロ」を算定する。なお、当該加算を算定する場合においては、残薬が生じる理由を
分析するとともに、必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。
(2)患者へ処方箋を交付する前に処方内容に係る提案を実施した場合は、処方箋の交付前に行った処方医への処方提案の内容(具体
的な処方変更の内容、提案に至るまでに検討した薬学的見地から検討した内容及び理由等)の要点及び実施日時を薬剤服用歴等に
記載する。
(3)医療従事者間のICTを活用した服薬状況等の情報共有等により対応した場合には、処方提案等の行為を行った日時が記録され、必
要に応じてこれらの内容を随時確認できることが望ましい。
※調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算の「ロ

残薬調整に係るものの場合」についても同様の見直しを実施(30点→20点)。

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