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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉘
在宅訪問を行う体制に係る評価の新設
麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅医療の対応等の在宅訪問を十分行うための体制整備や
実績に基づく薬局の評価を新設する。
改定後
現行
【薬剤調製料】
(廃止)
在宅患者調剤加算
15点
【調剤基本料】
(新)1 在宅薬学総合体制加算1
2 在宅薬学総合体制加算2
15点
50点
[算定要件]
• 在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問
薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指
導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。
[施設基準]
○在宅薬学総合体制加算1
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
(2)在宅薬剤管理の実績 24回以上/年
(3)開局時間外における在宅業務対応
(在宅協力薬局との連携含む)
(4)在宅業務実施体制に係る地域への周知
(5)在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療・ターミナルケア)
及び学会等への参加
(6)医療材料及び衛生材料の供給体制
(7)麻薬小売業者の免許の取得
○在宅薬学総合体制加算2
(1)加算1の施設基準を全て満たしていること
(2)開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務)
(3)かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計
24回以上/年
(4)高度管理医療機器販売業の許可
(5)ア又はイの要件への適合
ア がん末期などターミナルケア患者に対する体制
①医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上)
②無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットの整備
イ 小児在宅患者に対する体制(在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児
特定加算及び乳幼児加算の算定回数の合計 6回以上/年)
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在宅訪問を行う体制に係る評価の新設
麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅医療の対応等の在宅訪問を十分行うための体制整備や
実績に基づく薬局の評価を新設する。
改定後
現行
【薬剤調製料】
(廃止)
在宅患者調剤加算
15点
【調剤基本料】
(新)1 在宅薬学総合体制加算1
2 在宅薬学総合体制加算2
15点
50点
[算定要件]
• 在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問
薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指
導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。
[施設基準]
○在宅薬学総合体制加算1
(1)在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
(2)在宅薬剤管理の実績 24回以上/年
(3)開局時間外における在宅業務対応
(在宅協力薬局との連携含む)
(4)在宅業務実施体制に係る地域への周知
(5)在宅業務に関する研修(認知症・緩和医療・ターミナルケア)
及び学会等への参加
(6)医療材料及び衛生材料の供給体制
(7)麻薬小売業者の免許の取得
○在宅薬学総合体制加算2
(1)加算1の施設基準を全て満たしていること
(2)開局時間の調剤応需体制(2名以上の保険薬剤師が勤務)
(3)かかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計
24回以上/年
(4)高度管理医療機器販売業の許可
(5)ア又はイの要件への適合
ア がん末期などターミナルケア患者に対する体制
①医療用麻薬の備蓄・取扱(注射剤1品目以上を含む6品目以上)
②無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットの整備
イ 小児在宅患者に対する体制(在宅訪問薬剤管理指導等に係る小児
特定加算及び乳幼児加算の算定回数の合計 6回以上/年)
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