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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
在宅業務に関する調剤報酬改定の概要
外来/在宅移行期
薬
学
管
理
に
関
す
る
評
価
薬
局
の
体
制
の
評
価
■在宅移行初期管理料の新設
退院直後など、計画的に実施
する訪問薬剤管理指導の前の段
階で患家を訪問し、多職種と連
携して今後の訪問薬剤管理指導
のための服薬状況の確認や薬剤
の管理等の必要な指導等を実施
した場合の評価の新設
■介護支援専門員への情報提供
の評価
外来患者に関する情報を介護
支援専門員へ提供した場合の評
価の新設
(服薬情報等提供料2のハ)
在宅療養
ターミナル期
■在宅患者訪問薬剤管理指導料の
見直し
注射による麻薬の投与が必要な患者
への定期訪問の上限回数見直し
(末期の悪性腫瘍の場合と同様の措置)
月4回
→週2回かつ月8回
※介護保険の評価
(居宅療養管理指導費等)も同様の改定
■在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患
者への緊急訪問の上限回数見直し
月4回 →原則として月8回
■夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算の新設
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が
必要な患者に対して夜間・休日・深夜に
緊急訪問した場合の評価の新設
■在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の見直し
薬剤師が、医師とともに患家を訪問したり、ICTの活用等
により医師等の多職種と患者情報を共有する環境等において、
処方箋交付前に医師と処方内容を調整した場合の評価の追加
■無菌製剤処理加算の評価対象の見直し
無菌製剤処理加算の対象に、医療用麻薬を希釈せず原液のまま注入器等に
無菌的に調製した場合を追加
■在宅訪問の体制評価の新設(在宅薬学総合体制加算)
(加算1)在宅患者に対する必要な薬学的管理及び指導の体制を整備した薬局の評価
(加算2)上記に加え、がん末期などのターミナルケア又は医療的ケア児等の小児在宅
患者に対する高度な薬学的管理及び指導の体制を整備した薬局の評価
※在宅患者の処方箋に基づく対応の場合の加算
(在宅患者調剤加算の廃止)
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Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
在宅業務に関する調剤報酬改定の概要
外来/在宅移行期
薬
学
管
理
に
関
す
る
評
価
薬
局
の
体
制
の
評
価
■在宅移行初期管理料の新設
退院直後など、計画的に実施
する訪問薬剤管理指導の前の段
階で患家を訪問し、多職種と連
携して今後の訪問薬剤管理指導
のための服薬状況の確認や薬剤
の管理等の必要な指導等を実施
した場合の評価の新設
■介護支援専門員への情報提供
の評価
外来患者に関する情報を介護
支援専門員へ提供した場合の評
価の新設
(服薬情報等提供料2のハ)
在宅療養
ターミナル期
■在宅患者訪問薬剤管理指導料の
見直し
注射による麻薬の投与が必要な患者
への定期訪問の上限回数見直し
(末期の悪性腫瘍の場合と同様の措置)
月4回
→週2回かつ月8回
※介護保険の評価
(居宅療養管理指導費等)も同様の改定
■在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患
者への緊急訪問の上限回数見直し
月4回 →原則として月8回
■夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算の新設
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が
必要な患者に対して夜間・休日・深夜に
緊急訪問した場合の評価の新設
■在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の見直し
薬剤師が、医師とともに患家を訪問したり、ICTの活用等
により医師等の多職種と患者情報を共有する環境等において、
処方箋交付前に医師と処方内容を調整した場合の評価の追加
■無菌製剤処理加算の評価対象の見直し
無菌製剤処理加算の対象に、医療用麻薬を希釈せず原液のまま注入器等に
無菌的に調製した場合を追加
■在宅訪問の体制評価の新設(在宅薬学総合体制加算)
(加算1)在宅患者に対する必要な薬学的管理及び指導の体制を整備した薬局の評価
(加算2)上記に加え、がん末期などのターミナルケア又は医療的ケア児等の小児在宅
患者に対する高度な薬学的管理及び指導の体制を整備した薬局の評価
※在宅患者の処方箋に基づく対応の場合の加算
(在宅患者調剤加算の廃止)
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