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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-④

高齢者施設における調剤報酬の取扱いの見直し
介護医療院

施設配置基準

医師
薬剤師

薬剤管理
の現状等

現行

介護老人保健施設





Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上

1以上





Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上

適当数(300:1)

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)



必要数(非常勤可)

×

・自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実施
・抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等の一部の薬剤については、往診
を行う医師が処方する場合は、薬剤費について医療保険による給
付が可能(処方箋の交付も可能)

・薬局の薬剤師が訪問し、服薬
管理指導を実施(服薬管理指
導料3)
・末期の悪性腫瘍の患者に対し
ては、計画に基づく訪問薬剤
管理指導が可能

交付された処方箋を応需しても算定不可

算定可能

調剤報酬

算定可能

改定後

算定可能※1

ショートステイの利用者も
算定可能

※1:施設の医師以外の医師が高度な薬学的管理を必要とする薬剤(※2)に係る処方箋を発行した場合に限り、
以下の調剤報酬が算定できる
調剤基本料、薬剤調製料、調剤管理料、服薬管理指導料3、外来服薬支援料2、薬剤料、特定保険医療材料料
※2:抗悪性腫瘍剤の費用、HIF-PH阻害剤の費用、疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用、抗ウイルス
剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効
能若しくは効果を有するものに限る。)の費用

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