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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定 Ⅲ-8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての
役割の評価を推進-③

休日加算・深夜加算における要件の明確化
地域の行政機関からの要請を受けて開局して対応した場合に休日加算・深夜加算が算定できることを明確化する。
現行
【休日加算】

(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、
①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局し
ている保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については
算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として
設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、
客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行って
いると認められる保険薬局で調剤を受けた患者

改定後
【休日加算】

(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、
①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局し
ている保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については
算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、以下に掲げる場合において
休日に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、
輪番制による休日当番保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて
休日に開局して調剤を行う保険薬局の場合

現行
【深夜加算】
(イ)

深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、
①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を
開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者につ
いては算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として
設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険薬局等、
客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行って
いると認められる保険薬局で調剤を受けた患者

改定後
【深夜加算】
(イ)

深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、
①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を
開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者につ
いては算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、以下に掲げる場合において
深夜に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、
輪番制による深夜当番保険薬局の場合
・感染症対応等の一環としてして地域の行政機関の要請を受
けて深夜に開局して調剤を行う保険薬局の場合

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