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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-7 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑤
かかりつけ薬剤師指導料の業務に係る評価の見直し
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の薬剤師としての24時間対応に係る要件について、
休日・夜間等のやむを得ない場合は薬局単位での対応でも可能となるよう見直しを行う。
現行
改定後
【かかりつけ薬剤師指導料】
【かかりつけ薬剤師指導料】
(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を
行う
エ 患者から24時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連
絡先を伝えるとともに、勤務表を作成して患者に渡すこと。こ
の場合において、当該薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険
薬剤師が相談等に対応する場合があるときは、その旨を患者に
あらかじめ説明するとともに、当該保険薬剤師の連絡先を患者
に伝えることにより、当該薬局の別の保険薬剤師が対応しても
差し支えない。
(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を
行う
エ 患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、
当該薬局における勤務日等の必要な情報を伝えること。
オ 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、
開局時間外の連絡先を伝えること。原則として、かかりつけ薬
剤師が相談に対応することとするが、当該薬局のかかりつけ薬
剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応しても差し支えない。
ただし、当該薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が
対応した場合においては、かかりつけ薬剤師指導料は算定でき
ない。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等によ
る問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折
り返して連絡することができる体制がとられていること。なお、
自宅等の当該保険薬局以外の場所で対応する場合にあっては、
必要に応じて薬剤服用歴等が閲覧できる体制が整備されている
ことが望ましい。
吸入薬に係る情報提供、服薬指導は、かかりつけ薬剤師が通常行う業務の内容とは異なることから、かかりつけ
薬剤師指導料を算定している患者に対して吸入指導を実施した場合でも吸入薬指導加算を算定可能とする。
(新)
かかりつけ薬剤師指導料 吸入薬指導加算
30点(3月に1回)
調剤後薬剤管理指導料(新設)で必要とされる対応は、かかりつけ薬剤師が通常行う業務の範囲と異なることか
ら、かかりつけ薬剤師指導料の算定患者に対して実施した場合でも算定可能とする。
(新)
(新)
調剤後薬剤管理指導料1(糖尿病患者)
調剤後薬剤管理指導料2(慢性心不全患者)
60点(月に1回)
60点(月に1回)
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Ⅱ-7 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑤
かかりつけ薬剤師指導料の業務に係る評価の見直し
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の薬剤師としての24時間対応に係る要件について、
休日・夜間等のやむを得ない場合は薬局単位での対応でも可能となるよう見直しを行う。
現行
改定後
【かかりつけ薬剤師指導料】
【かかりつけ薬剤師指導料】
(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を
行う
エ 患者から24時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連
絡先を伝えるとともに、勤務表を作成して患者に渡すこと。こ
の場合において、当該薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険
薬剤師が相談等に対応する場合があるときは、その旨を患者に
あらかじめ説明するとともに、当該保険薬剤師の連絡先を患者
に伝えることにより、当該薬局の別の保険薬剤師が対応しても
差し支えない。
(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を
行う
エ 患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、
当該薬局における勤務日等の必要な情報を伝えること。
オ 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、
開局時間外の連絡先を伝えること。原則として、かかりつけ薬
剤師が相談に対応することとするが、当該薬局のかかりつけ薬
剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応しても差し支えない。
ただし、当該薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が
対応した場合においては、かかりつけ薬剤師指導料は算定でき
ない。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等によ
る問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折
り返して連絡することができる体制がとられていること。なお、
自宅等の当該保険薬局以外の場所で対応する場合にあっては、
必要に応じて薬剤服用歴等が閲覧できる体制が整備されている
ことが望ましい。
吸入薬に係る情報提供、服薬指導は、かかりつけ薬剤師が通常行う業務の内容とは異なることから、かかりつけ
薬剤師指導料を算定している患者に対して吸入指導を実施した場合でも吸入薬指導加算を算定可能とする。
(新)
かかりつけ薬剤師指導料 吸入薬指導加算
30点(3月に1回)
調剤後薬剤管理指導料(新設)で必要とされる対応は、かかりつけ薬剤師が通常行う業務の範囲と異なることか
ら、かかりつけ薬剤師指導料の算定患者に対して実施した場合でも算定可能とする。
(新)
(新)
調剤後薬剤管理指導料1(糖尿病患者)
調剤後薬剤管理指導料2(慢性心不全患者)
60点(月に1回)
60点(月に1回)
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