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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への
転換の推進、病院薬剤師業務の評価-①

調剤管理料に関連する見直し
薬剤師が調剤時に薬剤服用歴や医薬品リスク管理計画等の情報に基づき薬学的分析及び評価を行うことを算定要
件に加える。
現行

改定後
【調剤管理料】

【調剤管理料】

調剤管理料
[算定要件]
(1)調剤管理料は、保険薬剤師が、患者又はその家族等から収集
した当該患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等
の情報、手帳、医薬品リスク管理計画((医薬品、医薬部外品、
化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の
基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号)第2条
第3項に規定するものをいう。以下同じ。)に基づき製造販売
業者が策定した医薬品に限る。)、薬剤服用歴等に基づき、受
け付けた処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を
行った上で、患者ごとに薬剤服用歴への記録その他必要な薬学
的管理を行った場合に算定できる。

調剤管理料
[算定要件]
(新設)

調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算について、
薬剤師から処方医への照会により残薬調整に係る処方変更がなされた場合の評価を見直す。

※在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の「ロ 残薬調整に係るものの場合」についても同様の見直しを実施(30点→20点)。

改定後

現行
【調剤管理料】

【調剤管理料】

重複投薬・相互作用等防止加算
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
ロ 残薬調整に係るものの場合

40点
30点

重複投薬・相互作用等防止加算
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
ロ 残薬調整に係るものの場合

40点
20点

算定する場合においては、残薬及び重複投薬が生じる理由
を分析するとともに、処方医に対して連絡・確認する際に
必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。

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