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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への
転換の推進、病院薬剤師業務の評価-①

薬局から医療機関等への情報提供に係る評価(服薬情報等提供料)
○ 服薬情報等提供料1
30点
医療機関(医科、歯科)からの求めによる医療機関への情報提供
○ 服薬情報等提供料2(評価の見直し) ※患者等に対する情報提供に伴う評価は廃止
薬剤師が必要性を認めた場合における以下に対する情報提供
イ 医療機関(医科、歯科)への情報提供
20点
ロ リフィル処方箋調剤に伴う処方医への情報提供
20点
ハ 介護支援専門員への情報提供
20点
○ 服薬情報等提供料3
50点
入院前の患者に関する医療機関への情報提供
(残薬に係る情報提供の留意点)
残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容
を併せて記載するとともに、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。
○服薬情報等提供料1・3
薬局

情報提供

医療機関からの
情報提供の求め
医療機関

○服薬情報等提供料2
服薬状況
患者の状態等

薬剤師が必要性を認めた場合の情報提供
介護支援専門員

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