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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
調剤基本料等の届出時期・経過措置(1)
1.施設基準における届出時期(調剤基本料、地域支援体制加算、在宅薬学総合体制加算(令和6年度改定までは在宅患者調剤加算))
基本的な考え方としては、
(従来)前年3月1日~当年2月末までの実績(当年4月の最初の開庁日までに届出、当年4月1日から算定可能)
(今後)前年5月1日~当年4月末までの実績(当年6月の最初の開庁日までに届出、当年6月1日から算定可能)
※令和6年度改定の施行前(4月・5月)における取扱い
令和6年3月末までの区分で引き続き算定可(区分が変更する場合は届出が必要)
令和6年6月施行以降の区分は、令和6年5月2日から6月3日までに届け出ることが必要
基本料及び加算の適用
R5.5.1
R6.3.31 4.1
R6.3.31までの区分
4.30 5.1
5.31
6.1
R7.4.30
5.1
5.31
6.1
R6.3.31までの区分で
引き続き算定可
※変更あれば
3月中に届出
R6.6.1からの施設基準の適合性を判断
(R5.5.1~R6.4.30の実績)
新たな施設基
準に従って、
区分に変更が
あれば届出※
届出の区分で算定
R7.6.1からの施設基準の適合性を判断
(R6.5.1~R7.4.30の実績)
新たな施設基
準に従って、
区分に変更が
あれば届出※
届出の
区分で算定
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調剤基本料等の届出時期・経過措置(1)
1.施設基準における届出時期(調剤基本料、地域支援体制加算、在宅薬学総合体制加算(令和6年度改定までは在宅患者調剤加算))
基本的な考え方としては、
(従来)前年3月1日~当年2月末までの実績(当年4月の最初の開庁日までに届出、当年4月1日から算定可能)
(今後)前年5月1日~当年4月末までの実績(当年6月の最初の開庁日までに届出、当年6月1日から算定可能)
※令和6年度改定の施行前(4月・5月)における取扱い
令和6年3月末までの区分で引き続き算定可(区分が変更する場合は届出が必要)
令和6年6月施行以降の区分は、令和6年5月2日から6月3日までに届け出ることが必要
基本料及び加算の適用
R5.5.1
R6.3.31 4.1
R6.3.31までの区分
4.30 5.1
5.31
6.1
R7.4.30
5.1
5.31
6.1
R6.3.31までの区分で
引き続き算定可
※変更あれば
3月中に届出
R6.6.1からの施設基準の適合性を判断
(R5.5.1~R6.4.30の実績)
新たな施設基
準に従って、
区分に変更が
あれば届出※
届出の区分で算定
R7.6.1からの施設基準の適合性を判断
(R6.5.1~R7.4.30の実績)
新たな施設基
準に従って、
区分に変更が
あれば届出※
届出の
区分で算定
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