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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

調剤基本料等の届出時期・経過措置(1)

1.施設基準における届出時期(調剤基本料、地域支援体制加算、在宅薬学総合体制加算(令和6年度改定までは在宅患者調剤加算))
基本的な考え方としては、
(従来)前年3月1日~当年2月末までの実績(当年4月の最初の開庁日までに届出、当年4月1日から算定可能)
(今後)前年5月1日~当年4月末までの実績(当年6月の最初の開庁日までに届出、当年6月1日から算定可能)
※令和6年度改定の施行前(4月・5月)における取扱い
令和6年3月末までの区分で引き続き算定可(区分が変更する場合は届出が必要)
令和6年6月施行以降の区分は、令和6年5月2日から6月3日までに届け出ることが必要
基本料及び加算の適用
R5.5.1

R6.3.31 4.1

R6.3.31までの区分

4.30 5.1

5.31

6.1

R7.4.30

5.1

5.31

6.1

R6.3.31までの区分で
引き続き算定可

※変更あれば
3月中に届出

R6.6.1からの施設基準の適合性を判断
(R5.5.1~R6.4.30の実績)

新たな施設基
準に従って、
区分に変更が
あれば届出※

届出の区分で算定

R7.6.1からの施設基準の適合性を判断
(R6.5.1~R7.4.30の実績)

新たな施設基
準に従って、
区分に変更が
あれば届出※

届出の
区分で算定

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