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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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薬局における訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)(2)
項目
○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1
夜間訪問加算
休日訪問加算
深夜訪問加算
点数
内容
400点
600点
1,000点
末期の悪性腫瘍の患者、注射によ
る麻薬の投与が必要な患者の急変
時等の緊急訪問について、休日、
夜間、深夜に実施した場合に算定
○在宅患者緊急時等共同指導料
700点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1
・残薬調整に係るもの以外
・残薬調整に係るもの
○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2
・残薬調整に係るもの以外
・残薬調整に係るもの
40点
20点
40点
20点
○経管投薬支援料
100点
○在宅移行初期管理料
230点
(参考)
介護報酬
○ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合)
・単一建物居住者が1人の場合
518単位
・単一建物居住者が2~9人の場合
379単位
・単一建物居住者が10人以上の場合 342単位
・情報通信機器を用いて行う場合
46単位
麻薬指導加算
+100単位
医療用麻薬持続注射療法加算 +250単位
在宅中心静脈栄養法加算
+150単位
回数
急変等に伴い、医師の求めにより、 月2回まで
医師等と共同でカンファレンスを
行い、緊急に患家を訪問して必要
な薬学的管理及び指導を行った場
合に算定
重複投薬、相互作用の防止等の目
的で、処方医に対して照会を行い、
処方に変更が行われた場合に算定
患者へ処方箋を交付する前に処方
医と処方内容を相談し、処方に係
る提案が反映された処方箋を受け
付けた場合に算定
初回のみ
計画的に実施する訪問薬剤管理指
導の前の段階で患家を訪問し、今
後の訪問薬剤管理指導のための服
薬状況の確認や薬剤の管理等の必
要な指導を行った場合に算定
1回に限る
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項目
○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1
夜間訪問加算
休日訪問加算
深夜訪問加算
点数
内容
400点
600点
1,000点
末期の悪性腫瘍の患者、注射によ
る麻薬の投与が必要な患者の急変
時等の緊急訪問について、休日、
夜間、深夜に実施した場合に算定
○在宅患者緊急時等共同指導料
700点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1
・残薬調整に係るもの以外
・残薬調整に係るもの
○在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2
・残薬調整に係るもの以外
・残薬調整に係るもの
40点
20点
40点
20点
○経管投薬支援料
100点
○在宅移行初期管理料
230点
(参考)
介護報酬
○ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合)
・単一建物居住者が1人の場合
518単位
・単一建物居住者が2~9人の場合
379単位
・単一建物居住者が10人以上の場合 342単位
・情報通信機器を用いて行う場合
46単位
麻薬指導加算
+100単位
医療用麻薬持続注射療法加算 +250単位
在宅中心静脈栄養法加算
+150単位
回数
急変等に伴い、医師の求めにより、 月2回まで
医師等と共同でカンファレンスを
行い、緊急に患家を訪問して必要
な薬学的管理及び指導を行った場
合に算定
重複投薬、相互作用の防止等の目
的で、処方医に対して照会を行い、
処方に変更が行われた場合に算定
患者へ処方箋を交付する前に処方
医と処方内容を相談し、処方に係
る提案が反映された処方箋を受け
付けた場合に算定
初回のみ
計画的に実施する訪問薬剤管理指
導の前の段階で患家を訪問し、今
後の訪問薬剤管理指導のための服
薬状況の確認や薬剤の管理等の必
要な指導を行った場合に算定
1回に限る
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