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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
在宅医療におけるICTを用いた連携の推進
在宅で療養を行っている患者等に対し、ICTを用いた連携体制の構築を通じて、質の高い在宅医療の提供を推進
する観点から、医療・ケアに関わる関係職種がICTを利用して診療情報を共有・活用して実施した計画的な医学管
理、処方内容の調整を行った場合の評価、患者の急変時等に、ICTを用いて関係職種間で共有されている人生の最
終段階における医療・ケアに関する情報を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合の評価等を実施。
在支診・在支病
末期悪性腫瘍患者の急変時のICTを用いて得られた人生の最終段階
における医療・ケアに関する情報等を活用した療養上の指導
緩和ケア病棟
緩和ケア病棟緊急入院初期加算
の要件緩和
(新)在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料※2
200点
200点(1日につき)
患者の急変時の対応方針等の共有
※2在支診・病以外の医療機関でも算定可能
(新)往診時医療
情報連携加算
平時からの患者情報の共有
在支診・在支病以外の
診療所・病院
在支診・在支病
と平時からの連
携体制を構築し
ている場合の在
宅療養移行加算
の評価の見直し
116~216点
⇒116~316点
200点
(新)在宅医療情報連携加算 100点
(新)介護保険施設
連携往診加算
医療・ケアに関わる関係職種との
ICTを活用した情報の共有
200点
平時からの介護保険施設の入所者に関する情報の共有※3
※3定期的なカンファレンスを含む
薬局
連携する施設の職員
あらかじめ医師と処方内容を調整した場合の評価の追加※1
20~40点
※1調剤報酬の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の見直し
ICTを用いた情報の共有
往診
介護保険施設
42
Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
在宅医療におけるICTを用いた連携の推進
在宅で療養を行っている患者等に対し、ICTを用いた連携体制の構築を通じて、質の高い在宅医療の提供を推進
する観点から、医療・ケアに関わる関係職種がICTを利用して診療情報を共有・活用して実施した計画的な医学管
理、処方内容の調整を行った場合の評価、患者の急変時等に、ICTを用いて関係職種間で共有されている人生の最
終段階における医療・ケアに関する情報を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合の評価等を実施。
在支診・在支病
末期悪性腫瘍患者の急変時のICTを用いて得られた人生の最終段階
における医療・ケアに関する情報等を活用した療養上の指導
緩和ケア病棟
緩和ケア病棟緊急入院初期加算
の要件緩和
(新)在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料※2
200点
200点(1日につき)
患者の急変時の対応方針等の共有
※2在支診・病以外の医療機関でも算定可能
(新)往診時医療
情報連携加算
平時からの患者情報の共有
在支診・在支病以外の
診療所・病院
在支診・在支病
と平時からの連
携体制を構築し
ている場合の在
宅療養移行加算
の評価の見直し
116~216点
⇒116~316点
200点
(新)在宅医療情報連携加算 100点
(新)介護保険施設
連携往診加算
医療・ケアに関わる関係職種との
ICTを活用した情報の共有
200点
平時からの介護保険施設の入所者に関する情報の共有※3
※3定期的なカンファレンスを含む
薬局
連携する施設の職員
あらかじめ医師と処方内容を調整した場合の評価の追加※1
20~40点
※1調剤報酬の在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の見直し
ICTを用いた情報の共有
往診
介護保険施設
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