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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

施設基準の届出について
以下の項目については、令和6年6月以降に当該点数を算定するために届出が必要
新たに施設基準が創設されたもの
特別調剤基本料A(いわゆる同一敷地内薬局に該当する場合)
在宅薬学総合体制加算
医療DX推進体制整備加算

施設基準が改正されたもの
調剤基本料2:



区分の変更がない場合は届出不要

地域支援体制加算:

→ 令和6年6月1日より新たな施設基準に基づき算定する場合は、令和6年6月3日(最初の開庁日)までに届出が必要

連携強化加算:



令和6年6月1日より新たな施設基準に基づき算定する場合は、令和6年6月3日(最初の開庁日)までに届出が必要


地域支援体制加算に係る施設基準及び実績要件については令和6年8月末日に経過措置期間が終了することから、
経過措置を適用する場合は、本年9月2日(最初の開庁日)までに届出が必要となる予定。
※ 連携強化加算に係る経過措置については、令和6年12月末日に経過措置期間が終了することから、経過措置を適用
する場合は、本年9月2日(最初の開庁日)までに届出が必要となる予定。

※令和6年度改定の施行前(4月・5月)における取扱い
令和6年3月末までの区分で引き続き算定可(区分が変更する場合は届出が必要)
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