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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉚
医療用麻薬における無菌製剤処理加算の要件の見直し
無菌製剤処理加算
医療用麻薬の持続皮下投与では医療用麻薬を希釈せず原液で投与する実態があることを踏まえ、これ
らの無菌製剤処理に係る業務が評価できるよう、無菌製剤処理加算について、評価を見直す。
改定後
現行
※括弧内は6歳未満の乳幼児の場合の点数
【無菌製剤処理加算】
【無菌製剤処理加算】
薬剤調製料の無菌製剤処理加算は、2以上の注射薬を
無菌的に混合して(麻薬の場合は希釈を含む。)、中心
静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬を製剤した場
合に算定し、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤又
は麻薬を1日分製剤するごとにそれぞれ69点、79点又
は69点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日分製
剤するごとにそれぞれ137点、147点又は137点)を加
算する。
薬剤調製料の無菌製剤処理加算は、次に示す注射薬を無菌的
に製剤した場合に、1日分製剤するごとにそれぞれ次に示す点
数を所定点数に加算する。
(イ) 2以上の注射薬を混合して
中心静脈栄養法用輸液を無菌的に製剤する場合
69点
(137点)
(ロ) 抗悪性腫瘍剤を含む2以上の注射薬を混合して
(生理食塩水等で希釈する場合を含む。)
抗悪性腫瘍剤を無菌的に製剤する場合
(ハ) 麻薬を含む2以上の注射薬を混合して
(生理食塩水等で希釈する場合を含む。)
無菌的に麻薬を製剤する場合又は麻薬の
注射薬を無菌的に充填し製剤する場合
医療用麻薬の
アンプル製剤
無菌製剤処理
医療用麻薬を充填した
注入ポンプ
79点
(147点)
69点
(137点)
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Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉚
医療用麻薬における無菌製剤処理加算の要件の見直し
無菌製剤処理加算
医療用麻薬の持続皮下投与では医療用麻薬を希釈せず原液で投与する実態があることを踏まえ、これ
らの無菌製剤処理に係る業務が評価できるよう、無菌製剤処理加算について、評価を見直す。
改定後
現行
※括弧内は6歳未満の乳幼児の場合の点数
【無菌製剤処理加算】
【無菌製剤処理加算】
薬剤調製料の無菌製剤処理加算は、2以上の注射薬を
無菌的に混合して(麻薬の場合は希釈を含む。)、中心
静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬を製剤した場
合に算定し、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤又
は麻薬を1日分製剤するごとにそれぞれ69点、79点又
は69点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日分製
剤するごとにそれぞれ137点、147点又は137点)を加
算する。
薬剤調製料の無菌製剤処理加算は、次に示す注射薬を無菌的
に製剤した場合に、1日分製剤するごとにそれぞれ次に示す点
数を所定点数に加算する。
(イ) 2以上の注射薬を混合して
中心静脈栄養法用輸液を無菌的に製剤する場合
69点
(137点)
(ロ) 抗悪性腫瘍剤を含む2以上の注射薬を混合して
(生理食塩水等で希釈する場合を含む。)
抗悪性腫瘍剤を無菌的に製剤する場合
(ハ) 麻薬を含む2以上の注射薬を混合して
(生理食塩水等で希釈する場合を含む。)
無菌的に麻薬を製剤する場合又は麻薬の
注射薬を無菌的に充填し製剤する場合
医療用麻薬の
アンプル製剤
無菌製剤処理
医療用麻薬を充填した
注入ポンプ
79点
(147点)
69点
(137点)
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