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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅳ-8 医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進-③

投薬用の容器に関する取扱いの見直し
投薬・使用薬剤料
投薬時における薬剤の容器等については、衛生上の理由等から薬局において
再利用されていない現状を踏まえ、患者が医療機関又は薬局に当該容器を
返還した場合の実費の返還の取扱いを廃止する。
現行

改定後

(医科診療報酬点数表)
【第5部 投薬】
<通則>
投薬時における薬剤の容器は、原則として保険医療機
関から患者へ貸与するものとする。なお、患者が希望す
る場合には、患者にその実費を求めて容器を交付できる
が、患者が当該容器を返還した場合には、当該容器本体
部分が再使用できるものについて当該実費を返還しなけ
ればならない。

(医科診療報酬点数表)
【第5部 投薬】
<通則>
投薬時において薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴
収できる。

(調剤報酬点数表)
【薬剤料】
区分20 使用薬剤料
投薬時における薬剤の容器は、原則として保険薬局か
ら患者へ貸与する。 ただし、患者が希望する場合には、
患者から実費を徴収して容器を交付しても差し支えない
が、患者が当該容器を返還した場合は、当該容器本体部
が再使用できるものについては当該実費を返還する。な
お、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入
りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用で
きない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担さ
せることはできない。

(調剤報酬点数表)
【薬剤料】
区分20 使用薬剤料
投薬時において薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴
収できる。なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている
薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用で
きない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させるこ
とはできない。

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