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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-1 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-②
医療DXの推進による医療情報の有効活用の推進②
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を調剤に実際に活用可能な体制を整備し、
また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療
DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する。
(新)
医療DX推進体制整備加算(調剤基本料) 4点(月に1回)
[算定要件]
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局にお
いて調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。
[主な施設基準]
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)
第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 保険薬剤師が、オンライン資格確認を通じて取得した薬剤情報、特定健診情報等を閲覧又は活用し、
調剤、服薬指導等を行う体制を有していること。
(4) 電子処方箋を受け付ける体制を有していること。
(紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。)
(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
(オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う
当該薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。)
(6) 電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(7) マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、
及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
[経過措置]
(1) 令和7年3月31日までの間に限り、(4)に該当するものと見なす。
(2) 令和7年9月30日までの間に限り、(6)に該当するものと見なす。
(3) (7)については、令和6年10月1日から適用する。
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医療DXの推進による医療情報の有効活用の推進②
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を調剤に実際に活用可能な体制を整備し、
また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療
DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する。
(新)
医療DX推進体制整備加算(調剤基本料) 4点(月に1回)
[算定要件]
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局にお
いて調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。
[主な施設基準]
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)
第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 保険薬剤師が、オンライン資格確認を通じて取得した薬剤情報、特定健診情報等を閲覧又は活用し、
調剤、服薬指導等を行う体制を有していること。
(4) 電子処方箋を受け付ける体制を有していること。
(紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。)
(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
(オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う
当該薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。)
(6) 電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(7) マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、
及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
[経過措置]
(1) 令和7年3月31日までの間に限り、(4)に該当するものと見なす。
(2) 令和7年9月30日までの間に限り、(6)に該当するものと見なす。
(3) (7)については、令和6年10月1日から適用する。
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