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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定 Ⅲ-8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての
役割の評価を推進-④
特別調剤基本料の見直し
特別調剤基本料の見直し
特別調剤基本料についてA及びBの区分を設け、評価を見直す。
(新)特別調剤基本料A
(いわゆる同一敷地内薬局)
5点
(新)特別調剤基本料B
(調剤基本料の届出がない薬局)
3点
[施設基準]
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬
局であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を
超えること
[施設基準]
調剤基本料1、2、3のイ、ロ、ハ及び特別調剤基本料Aのいずれかに
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬
局であること。
【地域支援体制加算】【後発医薬品調剤体制加算】
【在宅薬学総合体制加算】
[算定要件]
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、そ
れぞれの点数の100分の10に相当する点数
【地域支援体制加算】【後発医薬品調剤体制加算】【連携強化加算】
【在宅薬学総合体制加算】【医療DX推進体制整備加算】
[算定要件]
特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定できない
【連携強化加算】
[算定要件]
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が
定める保険医療機関が外来感染対策向上加算又は感染対策向上加算の
届出を行った保険医療機関である場合においては算定できない。
【特定薬剤管理指導加算2】【吸入薬指導加算】
【服用薬剤調整支援料2】【外来服薬支援料1の注2】
【調剤後薬剤管理指導料】
[算定要件]
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場
合は算定できない。
【使用薬剤料】
[算定要件]
特別調剤基本料Aを算定する薬局において、処方につき7種類以上の
内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定
点数の100分の90に相当する点数により算定する。
【調剤管理料】【服薬管理指導料】【かかりつけ薬剤師指導料】
【かかりつけ薬剤師包括管理料】【外来服薬支援料】
【服用薬剤調整支援料】【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】【在宅患者緊急時等共同指導料】
【退院時共同指導料】【服薬情報等提供料】【調剤後薬剤管理指導料】
【在宅移行初期管理料】
[算定要件]
特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定できない
【使用薬剤料】
[算定要件]
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B
を算定する薬局において、処方につき7種類以上の内服薬(特に規定す
るものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の90に相
当する点数により算定する。
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役割の評価を推進-④
特別調剤基本料の見直し
特別調剤基本料の見直し
特別調剤基本料についてA及びBの区分を設け、評価を見直す。
(新)特別調剤基本料A
(いわゆる同一敷地内薬局)
5点
(新)特別調剤基本料B
(調剤基本料の届出がない薬局)
3点
[施設基準]
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬
局であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を
超えること
[施設基準]
調剤基本料1、2、3のイ、ロ、ハ及び特別調剤基本料Aのいずれかに
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬
局であること。
【地域支援体制加算】【後発医薬品調剤体制加算】
【在宅薬学総合体制加算】
[算定要件]
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、そ
れぞれの点数の100分の10に相当する点数
【地域支援体制加算】【後発医薬品調剤体制加算】【連携強化加算】
【在宅薬学総合体制加算】【医療DX推進体制整備加算】
[算定要件]
特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定できない
【連携強化加算】
[算定要件]
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が
定める保険医療機関が外来感染対策向上加算又は感染対策向上加算の
届出を行った保険医療機関である場合においては算定できない。
【特定薬剤管理指導加算2】【吸入薬指導加算】
【服用薬剤調整支援料2】【外来服薬支援料1の注2】
【調剤後薬剤管理指導料】
[算定要件]
特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場
合は算定できない。
【使用薬剤料】
[算定要件]
特別調剤基本料Aを算定する薬局において、処方につき7種類以上の
内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定
点数の100分の90に相当する点数により算定する。
【調剤管理料】【服薬管理指導料】【かかりつけ薬剤師指導料】
【かかりつけ薬剤師包括管理料】【外来服薬支援料】
【服用薬剤調整支援料】【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】【在宅患者緊急時等共同指導料】
【退院時共同指導料】【服薬情報等提供料】【調剤後薬剤管理指導料】
【在宅移行初期管理料】
[算定要件]
特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定できない
【使用薬剤料】
[算定要件]
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B
を算定する薬局において、処方につき7種類以上の内服薬(特に規定す
るものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の90に相
当する点数により算定する。
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