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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

経過措置について
項目

経過措置

調剤基本料の注1ただし
書に係る地域

令和6年3月31日において、現に改正前の厚生労働大臣が定める地域に存在する保険医療機関が、医療資源の少な
い地域の評価に係る届出を行っている場合は、令和8年5月31日までの間、なお効力を有するものとする。

地域支援体制加算1・2

令和6年5月31日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、従前の要件を満たしているとして、
地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の
(1)のアの(イ)の①から⑩、(2)のイ、オ、(3)のエ及び(11)のア、ウ、オに規定する要件を満たしているものと
する。

地域支援体制加算3

令和6年5月31日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、従前の要件を満たしているとし
て、地域支援体制加算3の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、
1の(2)のイ、オ、(3)のエ及び(11)のア、ウ、オに規定する要件を満たしているものとする。

4

地域支援体制加算4

令和6年5月31日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、従前の要件を満たしているとし
て、地域支援体制加算4の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、
1の(2)のイ、オ、(3)のエ、(4)のウ、(6)及び1の(11)のア、ウ、オに規定する要件を満たしているも
のとする。

5

連携強化加算

令和6年3月31日において現に調剤基本料の連携強化加算の施設基準に係る届出を行っている保険薬局については、
令和6年12月31日までの間に限り、第十五の四の二の(1)の基準を満たしているものとみなす。

1

2

3

<参考>地域支援体制加算の経過措置に係る施設基準の一覧
(1)アの(イ) 地域医療に貢献する体制を有することを示す(①~⑩)の実績 (11)地域医療に関連する取組の実施
ア 一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売
(2)イ 薬局間連携による医薬品の融通等
ウ 緊急避妊薬の取扱いを含む女性の健康に係る対応
エ 麻薬小売業者の免許
オ たばこの販売禁止(併設する医薬品店舗販売業の店舗を含む)
オ 集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合70%以上
(3)エ 夜間・休日の調剤、在宅対応体制(地域の輪番体制含む)の周知
(4)ウ 在宅薬剤管理の実績
24回以上
(6)かかりつけ薬剤師の届出

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