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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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(参考)薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ
とりまとめ(令和4年7月11日)
〇 地域において求められる夜間・休日等の対応については、地域の実情に応じた体制構築が必要となるが、
地域の薬剤師会が中心的な役割を担うとともに、会員・非会員を問わず地域の薬局が協力して議論を行うこ
との必要性が示されている。
第4 具体的な対策
4.地域における薬剤師の役割
(3)地域の実情に応じた薬剤師サービス等の提供体制の検討
〇 地域において求められる薬剤師サービスとしては、
・医薬品の供給拠点(患者に必要な医薬品について、適切な薬学的管理・指導、服薬指導とともに提供する。要指
導・一般用医薬品を含む。)
・夜間、休日の対応
・健康サポート(セルフケアの啓発を含む。)
・新興感染症、災害等の有事への対応
・在宅対応(無菌調剤、麻薬調剤等を含む。)
・医薬品関連情報の発信(症例検討会、勉強会の実施・参加等を含む。)
・薬事衛生(医薬品・医療機器の正しい使い方の説明、学校薬剤師、薬物濫用の防止等)
などが考えられる。
○ このような薬剤師サービスを全ての薬局が個別に対応することは困難であり、また、新興感染症、災害時等の有事へ
の対応等、地域全体で効率的・効果的に提供すべき薬剤師サービスもある。このように、薬剤師サービスを地域全体
で提供していくという観点も必要であり、地域の実情に応じた体制の構築について、自治体の関係部局及び関係団体
等が協議・連携して取り組むことが重要である。またこの前提として、地域において、薬剤師サービスの必要量やリ
ソース等を把握することが必要である。
〇 このため、地域において、地域医療に必要な機能を把握するともに、自治体や医療関係者が協議の場を持ち、必要な
薬剤師サービスの確保策を検討する仕組みを構築すべきである。なお、当該地域での検討においては、地域の薬剤師
会が中心的な役割を担うとともに、会員・非会員を問わず地域の薬局が協力し、議論を行う必要がある。

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