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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉛
高齢者施設における薬学管理に係る評価の見直し
服薬管理指導料3
服薬管理指導料3の対象患者について、短期入所生活介護(ショートステイ)等の利用者についても
算定できるよう明確化する。
介護医療院又は介護老人保健施設(老健)へ入所中の患者の処方箋を応需した保険薬局の薬剤師が訪
問して施設職員と連携しつつ服薬指導等を実施した場合、服薬管理指導料3を算定できることとする。
服薬管理指導料3について、算定回数の上限を月4回までとする。
改定後
現行
【服薬管理指導料3】
特別養護老人ホ-ムに入所している患者
に訪問して行った場合
45点
3については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の5に規
定する特別養護老人ホ-ムを訪問し、服薬状況等を把握
した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲
げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につ
き所定点数を算定する。
【服薬管理指導料3】
介護老人福祉施設等に入所している患者
に訪問して行った場合
45点
3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者※
を訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設
職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、月4
回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
[※対象患者]
(1)地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)に入所している患者又は短期入所生活介護若
しくは介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)のサービスを受けている患者
(2)介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給
付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ハに係る処方箋を交付した場合(当該施設等の
医師以外の医師が、専門的な薬学的管理を必要とする薬剤に係る処方箋を発行した場合に限る)
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Ⅱ-8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉛
高齢者施設における薬学管理に係る評価の見直し
服薬管理指導料3
服薬管理指導料3の対象患者について、短期入所生活介護(ショートステイ)等の利用者についても
算定できるよう明確化する。
介護医療院又は介護老人保健施設(老健)へ入所中の患者の処方箋を応需した保険薬局の薬剤師が訪
問して施設職員と連携しつつ服薬指導等を実施した場合、服薬管理指導料3を算定できることとする。
服薬管理指導料3について、算定回数の上限を月4回までとする。
改定後
現行
【服薬管理指導料3】
特別養護老人ホ-ムに入所している患者
に訪問して行った場合
45点
3については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の5に規
定する特別養護老人ホ-ムを訪問し、服薬状況等を把握
した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲
げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につ
き所定点数を算定する。
【服薬管理指導料3】
介護老人福祉施設等に入所している患者
に訪問して行った場合
45点
3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者※
を訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設
職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、月4
回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
[※対象患者]
(1)地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)に入所している患者又は短期入所生活介護若
しくは介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)のサービスを受けている患者
(2)介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給
付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ハに係る処方箋を交付した場合(当該施設等の
医師以外の医師が、専門的な薬学的管理を必要とする薬剤に係る処方箋を発行した場合に限る)
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