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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への
転換の推進、病院薬剤師業務の評価-①
医薬品リスク管理計画(RMP)に基づいた薬学的管理
RMP活用
RMPを用いた分析及び評価
【調剤管理料】(見直し)
[算定要件]
(1)調剤管理料は、保険薬剤師が、患者又は
その家族等から収集した当該患者の投薬歴、
副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情
報、手帳、医薬品リスク管理計画(医薬品、
医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医
療等製品の製造販売後安全管理の基準に関
する省令(平成16年厚生労働省令第135
号)第2条第3項に規定するものをいう。
以下同じ。)に基づき、受け付けた処方箋
の処方内容について、薬学的分析及び評価
を行った上で、患者ごとに必要な薬学的管
理を行った場合に算定できる。
RMPに係る資材の活用
「医療関係者向け資材」
重要な不足情報
重要な特定されたリ
スク
重要な潜在的リスク
リスク最小化活動の
概要
RMP患者向け資材を用いた指導
(新)特定薬剤管理指導加算3
イ
「医薬品リスク管理計画」
特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
「患者向け資材」
RMPの追加のリスク最小化活動の一環として作成・配
布される資材(RMP資材)は当該医薬品の安全対策上、
通常の添付文書等による情報提供に加え、個々の医薬品
の特性に合わせた情報を医薬関係者・患者に提供するこ
とが必要と判断された場合に作成されるものである。
○ 該当する資材には「RMPマーク」が表示されている。
○
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Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への
転換の推進、病院薬剤師業務の評価-①
医薬品リスク管理計画(RMP)に基づいた薬学的管理
RMP活用
RMPを用いた分析及び評価
【調剤管理料】(見直し)
[算定要件]
(1)調剤管理料は、保険薬剤師が、患者又は
その家族等から収集した当該患者の投薬歴、
副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情
報、手帳、医薬品リスク管理計画(医薬品、
医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医
療等製品の製造販売後安全管理の基準に関
する省令(平成16年厚生労働省令第135
号)第2条第3項に規定するものをいう。
以下同じ。)に基づき、受け付けた処方箋
の処方内容について、薬学的分析及び評価
を行った上で、患者ごとに必要な薬学的管
理を行った場合に算定できる。
RMPに係る資材の活用
「医療関係者向け資材」
重要な不足情報
重要な特定されたリ
スク
重要な潜在的リスク
リスク最小化活動の
概要
RMP患者向け資材を用いた指導
(新)特定薬剤管理指導加算3
イ
「医薬品リスク管理計画」
特に安全性に関する説明が必要な場合とし
て当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づ
き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
「患者向け資材」
RMPの追加のリスク最小化活動の一環として作成・配
布される資材(RMP資材)は当該医薬品の安全対策上、
通常の添付文書等による情報提供に加え、個々の医薬品
の特性に合わせた情報を医薬関係者・患者に提供するこ
とが必要と判断された場合に作成されるものである。
○ 該当する資材には「RMPマーク」が表示されている。
○
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