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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料(全体)
服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料
服薬管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問して行った場合
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合
かかりつけ薬剤師指導料
かかりつけ薬剤師包括管理料
特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)
45点
59点
45点
45点
59点
76点
291点
59点
服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料の加算※
ハイリスク薬に対する薬学的管理指導 【見直し】
特定薬剤管理指導加算1イ (10点/1回につき)
特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を
行った場合に算定
特定薬剤管理指導加算1ロ (5点/1回につき)
特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発
現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合に算定
がん患者に対する薬学的管理指導
特定薬剤管理指導加算2 (100点/月1回まで)
レジメンを確認し、必要な薬学管理・指導を行った上で、副作用の有無等を確認
し、結果を医療機関に情報提供した場合に算定
重点的に指導が必要な場合の薬学的管理指導 【新設】
特定薬剤管理指導加算3イ (5点/1回につき)
RMPの基づく資材を用いて患者に説明を行った場合に算定
特定薬剤管理指導加算3ロ (5点/1回につき)
選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者、
医薬品の供給の状況が安定していないため別の銘柄の医薬品に変更して調剤され
た薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合に算定
乳幼児(6歳未満)に対する服薬指導
乳幼児服薬指導加算 (12点/1回につき)
患者又はその家族に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該内容を
手帳に記載した場合に算定
医療的ケア児に対する薬学的管理及び指導
小児特定加算 (350点/1回につき)
患者又はその家族に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該内容を
手帳に記載した場合に算定
麻薬に対する管理指導
【見直し】
麻薬管理指導加算 (22点/1回につき)
麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等を確認し、必要な薬学的管
理・指導を行った場合に算定
吸入薬に対する薬学的管理指導
【見直し】
吸入薬指導加算 (30点/3月に1回まで)
喘息等の患者に吸入手技の指導を行い、結果を医療機関に情報提供した場
合に算定
※かかりつけ薬剤師包括管理料の点数には当該加算が含まれる
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服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料
服薬管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問して行った場合
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合
かかりつけ薬剤師指導料
かかりつけ薬剤師包括管理料
特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)
45点
59点
45点
45点
59点
76点
291点
59点
服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料の加算※
ハイリスク薬に対する薬学的管理指導 【見直し】
特定薬剤管理指導加算1イ (10点/1回につき)
特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を
行った場合に算定
特定薬剤管理指導加算1ロ (5点/1回につき)
特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発
現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合に算定
がん患者に対する薬学的管理指導
特定薬剤管理指導加算2 (100点/月1回まで)
レジメンを確認し、必要な薬学管理・指導を行った上で、副作用の有無等を確認
し、結果を医療機関に情報提供した場合に算定
重点的に指導が必要な場合の薬学的管理指導 【新設】
特定薬剤管理指導加算3イ (5点/1回につき)
RMPの基づく資材を用いて患者に説明を行った場合に算定
特定薬剤管理指導加算3ロ (5点/1回につき)
選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者、
医薬品の供給の状況が安定していないため別の銘柄の医薬品に変更して調剤され
た薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合に算定
乳幼児(6歳未満)に対する服薬指導
乳幼児服薬指導加算 (12点/1回につき)
患者又はその家族に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該内容を
手帳に記載した場合に算定
医療的ケア児に対する薬学的管理及び指導
小児特定加算 (350点/1回につき)
患者又はその家族に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該内容を
手帳に記載した場合に算定
麻薬に対する管理指導
【見直し】
麻薬管理指導加算 (22点/1回につき)
麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等を確認し、必要な薬学的管
理・指導を行った場合に算定
吸入薬に対する薬学的管理指導
【見直し】
吸入薬指導加算 (30点/3月に1回まで)
喘息等の患者に吸入手技の指導を行い、結果を医療機関に情報提供した場
合に算定
※かかりつけ薬剤師包括管理料の点数には当該加算が含まれる
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