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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-7 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑥

服薬管理指導料の特例の見直し(かかりつけ薬剤師指導料関連)
かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合における
要件について、1名までの保険薬剤師に限るとする規定を見直し、当該保険薬局における常勤の保険薬剤師(か
かりつけ薬剤師指導料等の施設基準を満たす薬剤師)であれば複数人でも患者にあらかじめ同意を得ることで特
例を算定可能とする。
現行

改定後

【服薬管理指導料】

【服薬管理指導料】

あらかじめ患者が選定した当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師
は1名までの保険薬剤師に限る

あらかじめ患者が選定した当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師
は当該保険薬局における常勤の保険薬剤師(かかりつけ薬剤師指導
料等の施設基準を満たす薬剤師)であれば複数人で対応可能

服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が
対応した場合)

服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が
対応した場合)

[算定対象]
当該保険薬局における直近の調剤において、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者
[施設基準]
「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。
(1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する
場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
(3) 当該保険薬局に週32時間以上(32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について
育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短
縮された場合にあっては週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務していること。
(4) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(5) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

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