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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-⑦

新興感染症等に対応した在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に基づき、薬剤師が自宅・宿泊
療養者等を訪問して薬剤交付・服薬指導した場合に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定で
きることとする。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1

500点(1回に限り)

[算定要件]
(1)感染症法に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の患者であって、患家又は宿泊施設で療養する者、
介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する者に対して交付された処方箋を
受け付けた場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当
該患者又はその家族等に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合には、1
を算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指
導料として、59点を算定する。
(2)計画的な訪問薬剤管理指導の実施の有無によらず算定できる。
(3)服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料は算定できない。

介護施設

薬剤交付
訪問服薬指導

薬剤師

薬剤交付
訪問服薬指導

患家

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